- 発行日 :
- 自治体名 : 山梨県西桂町
- 広報紙名 : 広報にしかつら 令和7年5月号
■特別弔慰金(第十二回)の請求を受け付けています
対象者:令和7年4月1日において公務扶助料や遺族年金などを受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権者
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.右記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容:額面27.5万円、5年償還の記名国債
請求期間:令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎますと、時効により権利が消滅し特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
請求窓口:福祉保健課 福祉係
問合せ:
福祉保健課 福祉係【電話】25-4000
県国保援護課 援護恩給担当【電話】055-223-1454