くらし [やまなかこ お知らせ]村からのお知らせ(2)

■戦没者等のご遺族の皆さまへ 第十二回特別弔慰金が支給されます
請求期間:令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
支給対象者:令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、
1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容:額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求窓口:福祉健康課
留意事項:
・特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
・請求期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。

問い合わせ:福祉健康課
【電話】62-9976

■ゴールデンウィークのごみ処理業務のお知らせ
下記の通り、ごみ処理業務を行いますので、ご協力をお願い致します。

●収集について
・必ず村指定袋を使用し、午前8時30分までに最寄の収集経路に出してください。
・ペットボトル・ビン類は、キャップ(フタ)を取り外し、洗浄を行ってから村指定袋に入れてください。
・おもちゃなどのプラスチック製品(金属が付いて無い物)は、可燃物として出してください。
・分別は明確に、生ごみは十分水切りを行ってください。
・収集日や時間を守り、美しい観光地を守りましょう。

●持ち込みについて
・火曜日は、不燃物の持ち込みは出来ません。
・ペットボトルは、リサイクルマークの確認を行い、キャップを取り外し、洗浄を行ってから施設内の専用袋に投入してください。ビン類もキャップ(フタ)を取り外し、洗浄を行ってから出してください。
・搬入道路は、カーブが多く危険なので、スピードの出し過ぎに注意してください。
・ごみが飛散しないように、荷台をネットやシートで覆ってください。
※クリーンセンターへの持ち込み時間
・9:00~11:00
・13:00~16:00まで
時間を厳守でお願いします。

問い合わせ:クリーンセンター
【電話】62-5374

■年金ニュース 会社を退職等された場合、国民年金への切り替えの手続きが必要です
●国民年金の第1号・第2号・第3号被保険者とは?
第1号被保険者→自営業者、学生、無職の方等
第2号被保険者→会社員・公務員など厚生年金、共済の加入者
第3号被保険者→第2号被保険者の配偶者

20歳以上60歳未満で厚生年金保険(第2号被保険者)に加入していた方が、会社などを退職して厚生年金保険の加入者でなくなったときは、国民年金(第1号被保険者)への加入手続きが必要です。
また、扶養している配偶者がいる場合は、配偶者も同時に国民年金第3号被保険者の資格を喪失しますので、第1号被保険者への種別変更のお届けが必要です。
※厚生年金保険に加入していた方が60歳以上の場合、国民年金の強制加入は60歳未満の方が対象ですので、国民年金への加入手続きは必要ありません。ただし、扶養している60歳未満の配偶者(第3号被保険者)がいる場合は、配偶者の第1号被保険者への種別変更のお届けが必要です。

●提出書類
・国民年金被保険者関係届書(税務住民サービス課窓口にあります)
・退職証明書、資格喪失証明書等退職した日が分かる書類
※口座振替やクレジットカードによる保険料納付を希望される場合は「通帳と口座届出印」や「クレジットカード」をあわせてお持ちください。

●提出先
・税務住民サービス課窓口
・お近くの年金事務所

問い合わせ:
税務住民サービス課【電話】62-9973
大月年金事務所【電話】0554-22-3811