くらし [山梨県からの重要なお知らせ]受けていますか?浄化槽の法定検査

~やまなしの清流のために~
山梨県森林環境部 大気水質保全課
(一社)山梨県浄化槽協会

県では、浄化槽協会と連携し、法定検査を受検していない方を対象として個別に受検案内を郵送しています。
浄化槽をお使いの方は、検査機関である山梨県浄化槽協会に受検の申込みをお願いします。

●法定検査とは
浄化槽の定期健康診断ともいわれ、浄化槽の保守点検・清掃が適切に実施され浄化槽の機能が正常に維持されているか、また、放流水の水質が基準を満たしているかなどを確認するための検査です。毎年1回行わなければなりません。浄化槽法で受検が義務づけられています。

●浄化槽について
浄化槽は、トイレなどからの汚れた水を微生物の働きを利用してきれいにする施設です。浄化槽の使い方、維持管理に問題があると、悪臭の発生、汚れた水の流出につながり、近隣への迷惑、川や海などの水を汚す原因となります。

●検査の実施機関
山梨県知事が指定した検査機関である(一社)山梨県浄化槽協会が検査します。

●法定検査の料金(11条検査)

法定検査の申し込み先:(一社)山梨県浄化槽協会(山梨県指定検査機関)
〒400-0054 甲府市西下条町965
【電話】055-225-5118

●浄化槽のQ and A
Q.保守点検、清掃のほかに、なぜ法定検査も受けなければならないのですか。
A.浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置ですので、微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理を行うことが大切です。そのため、浄化槽法では、維持管理(法定検査・保守点検・清掃)の義務が定められています。法定検査は、保守点検や清掃が適正に行われているか、浄化槽がきちんと働いているかを総合的に判断するための検査です。
法定検査は保守点検や清掃を行っていても、必ず行わなければなりません。

●浄化槽を車に例えると…
[定期点検]
保守点検
・浄化槽の機能の診断
・ポンプ・モーター等の点検
・汚泥の調整
・移送・消毒剤の点検・補充
清掃
[車検]法定検査

[安全な車]
正常な浄化槽

Q.はじめて法定検査のことを聞きました。今になって、受検案内を送ってくるのはどうしてですか?
A.法定検査は浄化槽法が施行された昭和60年から義務づけられています。県では、市町村と連携しながら法定検査の広報等をしてきましたが、周知が十分ではありませんでした。その後、個々の地域毎に受検案内を送付する取り組みをしてきたところですが、今般、送付の対象を全県に拡大し、令和6年度から4カ年計画で、法定検査を受検していない全ての方に受検案内を送付しています。

問い合わせ:
山梨県森林環境部 大気水質保全課[甲府市丸の内1-6-1](山梨県庁)【電話】055-223-1511
一般社団法人 山梨県浄化槽協会[甲府市西下条町965]【電話】055-225-5118