- 発行日 :
- 自治体名 : 長野県飯山市
- 広報紙名 : 広報飯山 令和7年6月号
■取引・証明用「はかり」の定期検査を実施します
商品の売買や各種証明行為、農産物や食品のパック詰め、学校の体重測定等に使用する「はかり」をお持ちの方は、2年に1回の定期検査の受検が義務付けられています。
今年度は、下の日程で実施しますので「はかり」を持参し、お近くの会場で必ず検査を受けてください。
また、持ち込む際は、はかりに付着した粉、水分、ほこり等を落としてきてください。
なお、検査には手数料が必要ですので、当日ご持参ください。手数料につきましては、飯山市ホームページをご覧いただくか、長野県計量検定所にお問い合わせください。
・日時・会場
問合せ:
長野県計量検定所 検定・検査課【電話】0263-47-4006
商工観光課 商工係【電話】67-0731(課代表)
■戦没者等の遺族に対する特別弔慰金のお知らせ
戦没者等の死亡当時のご遺族で、要件に該当する方お一人へ特別弔慰金(第12回特別弔慰金)が支給されます。
請求方法等については、お問い合わせください。
特別弔慰金:額面27万5000円
請求期間:令和7年(2025年)4月1日から令和10年(2028年)3月31日
問合せ:保健福祉課 社会福祉係
【電話】67-0727(課代表)
■7月は「ごみ減量推進月間」ごみ減量にご協力ください
7月は「ごみ減量推進月間」です。ご家庭や事務所から排出されるごみの減量と、適切な分別による資源物のリサイクルを進めるため、広く呼びかけを行います。期間中は特にもえるごみの減量を推進するため、次の2点にご協力をお願いします。
▽生ごみの減量
生ごみは、約8割が水分です。しっかり水切りを行い、ごみの重量を減らしましょう。また、夏は特に食材が傷みやすい季節です。必要以上に食材を買わない、料理を作りすぎないことを心がけ、食品ロスを減らしましょう。電動式生ごみ処理機の利用も生ごみ減量方法として有効です。電動式生ごみ処理機の購入の際は、市の補助制度もありますのでご活用ください。
▽資源物をもえるごみで出さない
資源となる古紙やプラスチック製容器包装が、もえるごみに混入している状況が多くみられます。正しい分別はごみ減量への第一歩です。指定袋へ入れる前に、確認をお願いします。
問合せ:市民環境課 生活環境係
【電話】67-0726(課代表)
■小型鳥獣捕獲用わな講習会を行います
講習会で、鳥獣保護管理法や、わなの取り扱いなどについて理解を深め、その後行う考査問題を一定基準満たした方は、小型鳥獣を捕獲するために必要な許可を受けることができます。申し込みのうえ、ご参加ください。詳しくは、お問い合わせください。
日時:7月9日(水)午前9時30分から午前11時30分まで
場所:市役所4階第1委員会室
対象:小型鳥獣による農作物被害を受けた方で、ご自身の建物や、敷地内にわなを設置して、小型鳥獣を捕獲したい方
持ち物:筆記用具
申込期限:7月7日(月)までに、森林農地整備課鳥獣対策係まで電話でお申込みください。
問合せ:森林農地整備課 鳥獣対策係
【電話】67-0734(課代表)
■特別障害者手当・障害児福祉手当のご案内
日常生活において、常時介護を必要とする在宅の重度障がい者・障がい児の皆さんの負担軽減のため、特別障害者手当・障害児福祉手当を支給します。
▽特別障害者手当
支給対象者:常時特別な介護を必要とする20歳以上の在宅障がい者(身体障害者手帳1級程度の障がいが2つ以上あるか、これと同程度以上の障がいがある人など。内部障がい重複は除く)。なお、3カ月を超える入院または施設に入所している場合は対象外です。
支給額:(月額)2万9590円
支給制限:本人、配偶者、扶養義務者の所得額が限度額を超える場合は手当は支給されません。
▽障害児福祉手当
支給対象者:常時特別な介護を必要とする20歳未満の在宅障がい児(身体障害者手帳1級および2級の一部の障がい児、療育手帳A1の一部の重度障がい児。またはこれらと同程度の障がいがある人など)。なお、施設に入所している場合は対象外です。
支給額:(月額)1万6100円
支給制限:本人、配偶者、扶養義務者の所得額が限度額を超える場合は手当は支給されません。
問合せ:保健福祉課 障がい福祉係
【電話】67-0727(課代表)