- 発行日 :
- 自治体名 : 長野県小海町
- 広報紙名 : 小海町公民館報 第551号
■事業概要
町内在住の18歳未満の児童を養育している保護者が、疾病又は負傷している、同居親族を介護・看護しているなどの理由により、児童を養育できないと町長が認めた場合、7日間を限度に児童福祉施設でお子さんを一時的にお預かりする制度です。
■対象施設
児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設
・軽井沢学園 北佐久郡軽井沢町大字追分1341番地
■利用料
利用の申し込みにつきましては、役場町民課社会福祉係へお問い合わせください。