くらし 不動産を取得したときの税金 不動産取得税についてのお知らせ

不動産取得税は、不動産(土地・家屋)を取得したときに、取得した方に納めていただく税金(県税)です。納税額は、
〔課税標準額(税額計算の基礎となる額)×税率〕
です。
課税標準額は、新築家屋については、「固定資産評価基準」により算出した評価額、その他の不動産については、原則、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です。
税率は、土地と住宅は3%、住宅以外の家屋は4%です。
なお、一定の要件を満たす住宅には、あらかじめ軽減制度が適用されます。

■土地・家屋を売買等で取得された方
土地や家屋を購入された場合などは、所有権移転の登記月から概ね半年後に、納税通知書をお送りしますので納税をお願いします。

■住宅等を新築された方
通常は、住宅等を新築された翌年8月頃に納税通知書をお送りします。(特例控除によって免税点未満となり、納税通知書が送付されない場合もあります。)
住宅用土地の軽減措置を受けるためには申請書類の提出が必要です。ながの電子申請サービスによるオンライン申請も可能です。
本紙のQRコードを読み取っていただくと申請画面にアクセスできます。

問い合わせ先:長野県東信県税事務所課税課課税第二係
【電話】0267-63-3138
【E-mail】[email protected]