くらし 定額減税補足給付金(不足額給付)について

定額減税補足給付金(不足額給付)とは、次のとおり、令和6年度に実施した定額減税調整給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

■対象者
・以下の「不足額給付(1)」または「不足額給付(2)」の要件に該当し支給対象となりうる方には、令和7年9月中旬頃に個別に通知を送付しています。

■不足額給付(1)
令和5年所得等に基づき令和6年分推計所得税額として推計し、令和6年度に給付した当初調整給付金について、令和6年分所得税及び定額減税の実績等の確定に伴い、既に給付した当初調整給付金額と本来給付すべき所要額との間に不足が生じた方に対し、その差額を給付します。

※不足額給付時に算出した調整給付所要額(A)が当初調整給付額(B)を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めない。

■不足額給付(2)
次の1~3すべての要件を満たす方に、1人当たり原則4万円を支給します。(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
1.令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割がともに定額減税前税額が0円であること。(本人として定額減税の対象外であること)
2.令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税に係る合計所得が、48万円を超える者または青色事業専従者・事業専従者(白色)であることから、税制度上の扶養親族の対象外であること。
3.令和5年度、令和6年度に実施した低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しないこと。

不足額給付金は控除不足額分について1万円単位での給付となります。
「給付内容によっては申請や返信が必要な場合もありますので、送付された通知書の指示に従ってご対応をお願いします。」

■申請期限
令和7年10月31日(金)
※期限に関わらずお早めの手続きをお願いします。ご不明な点は小海町役場総務課税務係不足額給付金担当までお問い合わせください。