子育て 11月は児童虐待防止推進月間です

■知ってください、「児童虐待」のこと
保護者が子どもに「体罰」を加えることは、法律で禁止されています。「しつけのため」だとしても、暴力や暴言は虐待にあたります。
児童虐待には4つのタイプがあります。
種類・具体例:
・身体的虐待…殴る、蹴る、叩く、火傷を負わせる など
・ネグレクト…食事や衣服を与えない、長時間放置する、病気でも受診させない など
・心理的虐待…脅す、無視する、きょうだいで差別する、子どもの前で家族に暴力をふるう など
・性的虐待…わいせつな行為をする・させる、性的な話を聞かせる など

■「つい、やってしまった…」も虐待です
以下の行為に、心当たりはありませんか?
・言うことを聞かないので、頬を叩いた。
・悪いことをしたので、罰として夕食を抜いた。
・反省させるために、長時間正座させた。
・幼い子どもを、家や車に一人で残した。
・子どもの目の前で、パートナーと激しい口論をしたり、物を投げたりした。
・他の子と比べて劣等感を抱かせるようなことを言った。

■イライラしてしまうのは、あなただけではありません
子育てに追われ、心に余裕がなくなると、つい手が出てしまったり、どなってしまったりすることがあります。そんな時は、まず気持ちを落ち着かせることが大切です。
1人で悩まず、相談窓口にご相談ください。

◆相談窓口
0歳から18歳未満のお子さんに関する育児不安・学校生活・不登校・非行・生活習慣・虐待など、どんな小さな悩みでもご相談ください。来所・訪問のほか、電話・メール・LINEでも受け付けています。

・原村こども家庭センター(子ども課 子育て支援係)
※子ども・子育て支援センター内
【電話(直通)】78-4430
【メール】[email protected]
・児童相談所全国共通ダイヤル
【電話】189(いちはやく)
※24時間対応・通話無料

◎LINEはこちら
※詳細は広報紙10ページの二次元コードをご覧ください。

◎迷ったときは一人で抱え込まず、まずはご連絡ください。

問合せ:子ども課 子育て支援係
【電話(直通)】78-4430