- 発行日 :
- 自治体名 : 長野県原村
- 広報紙名 : 広報はら 2025年11月号
国保を扱っている施術所では、資格確認書を提示またはマイナ保険証を利用すれば、一部負担で済む場合があります(受領委任)。ただし、国保が使えない場合がありますので、負傷原因を正確に伝え、保険対象になるか確認しましょう。
■国民健康保険が使える場合・使えない場合
◇国保が使える場合
・医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(肉ばなれを含む。)と診断又は判断され施術を受けたとき。(骨折及び脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。)
・骨・筋肉・関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき。
[主な負傷例]
・日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首を捻ったりして急に痛みがでたとき
◇国保が使えない場合
・単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労。
・脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術。
・保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等を治療しているもの。
・労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷。
■国民健康保険を使用して施術を受けるときの注意
1.自己負担金の領収書並びに施術明細書を発行してもらい、受診記録を控えておきましょう。
2.柔道整復師が原村国保に提出する「療養費支給申請書」の委任状の欄は、傷病名や日数を確認して、必ず患者本人が自筆で署名してください。
3.施術が長期にわたる場合は医師の診察を受けましょう。
4.負傷原因が労働災害・通勤災害等に該当する場合は健康保険の対象とならず、労災保険の対象となります。
5.交通事故等、第三者から傷病を受けた場合は、原村国保に届け出が必要です。
6.同一の負傷について、同時期に柔道整復師と医師に重複してかかることはできません。ただし、負傷の状態の確認のために定期的に医師の検査を受ける場合や、継続して施術が必要かについて確認するために医師の診察を受けて、施術を受けることは可能ですので、このような場合は医師の指示を得てその旨を柔道整復師に申し出てください。
7.保険を使って柔道整復師の施術を受けた方に、原村から負傷原因や施術内容などについて照会させていただく場合があります。これは整(接)骨院から提出された「柔道整復施術療養費支給申請書」の内容に、誤りが無いか確認するために行っておりますので、ご協力をお願いします。
問合せ:保健福祉課 医療給付係
【電話(直通)】79-7926
