- 発行日 :
- 自治体名 : 長野県箕輪町
- 広報紙名 : 広報みのわ「みのわの実」 令和7年8月号
箕輪町下水道審議会の答申に基づき、令和7年3月の箕輪町議会3月定例会で改定条例案の審議が行われた結果、令和7年10月1日から下水道使用料を改定することとなりました。下水道を使用されている皆様にはご負担をおかけしますが、将来にわたり持続可能で安定的な下水道事業運営を図るため、ご協力をお願いします。
◆使用料改定の理由
下水道事業は法律で公営企業に位置付けられ、独立採算制による事業運営が原則となっており、汚水処理費は下水道使用料で賄わなければなりません。
しかし、近年の物価高における電気代などの高騰により、現在の汚水処理費に対する使用料収入の割合(経費回収率と言います。)が、100%を切る状況となっており、不足(赤字)分を町税で補って運営しています。
また、人口減少等による下水道使用料の減少が見込まれる一方で、下水道施設の老朽化対策にかかる事業費は年々増加しており、今後ますます厳しい局面を迎えることが予想されています。
このような状況をふまえ、安全・安心なライフラインを次世代へつなぐために、下水道使用料の改定をお願いすることになりました。皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いします。
※下水道使用料は公共下水道・農業集落排水を使用される方が支払う使用料です。
個人で浄化槽を設置して汚水処理している方には、下水道使用料はかかりません。
▽改定ポイント
(1)使用量の少ない単身世帯や高齢世帯等の影響を配慮し、基本使用料は据え置きとします
(2)使用される方への急激な負担増とならないよう、従量使用料を10%増額の改定とします
◆現行と改定後の使用料について
1カ月・1立方メートルあたり(税抜)
◆改定後の使用料イメージ
2カ月あたり(税込)
※家庭用の使用水量は、世帯人数ごとの2ヵ月間の平均使用水量で計算しています
◆改定後の使用料の適用時期について
・令和8年1月請求分から改定後の使用料が適用されます
◆改定までの経過について
下水道使用料の改定については、箕輪町下水道運営審議会での審議・答申、町民の皆様へのパブリックコメントなどを行い改定させていただくものです。
これまでの下水道運営審議会の内容等は、町ホームページで確認することができます。
※二次元コードは本紙参照
箕輪町トップページ ⇒ くらし・手続き ⇒ 上下水道 ⇒ 下水道 ⇒ 下水道の概要 ⇒ 箕輪町下水道運営審議会について
問合せ:水道課 水道管理係
【電話】0265-79-3173