くらし 防災だより No.281~松本広域消防局山形消防署

■危険物の取扱い注意!
◇六月八日から六月十四日まで「危険物安全週間」です。
毎年六月第二週を「危険物安全週間」とし、事業所の自主保安体制の確立、住民の皆さんへ危険物に対する意識の高揚と啓発を図っているところです。

◇令和七年度「危険物安全週間推進標語」
危険物 無事故へ挑む ゴング鳴る

◇『危険物』とは…
消防法で定められているもので、一般的には、次のような危険性を持った物品を言います。
(1)火災発生の危険性が大きい
(2)火災拡大の危険性が大きい
(3)消火の困難性が高い

※私たちの身近なものでは、ガソリン、灯油、油性塗料があります。

■少量危険物を貯蔵・取扱う場合の届出について
危険物を貯蔵取扱いする場合、消防署へ届出を要する量が定められています。
なお、事業所(店舗、工場、会社など)と家庭では、届出を要する量が違います。

◇店舗 工場、会社などの事業所で危険物を貯蔵・取扱う場合の届出を要する量

◇家庭で危険物を貯蔵・取扱う場合の届出を要する量

◇ガソリン等の取扱い及び保管について
・消防法令の基準に適合した容器で購入し適正に保管してください。特に灯油用ポリ容器にガソリンを入れることは厳禁です。「試験確認済証」というラベルの付いた確かな製品を選びましょう。
・容器に漏れやあふれが生じると、ガソリンは容易に火災に至る危険性があるため、定期的に容器は点検しましょう。
・セルフのガソリンスタンドで顧客自らがガソリンを容器に詰め替えることは、消防法令で認められていません。