- 発行日 :
- 自治体名 : 長野県白馬村
- 広報紙名 : 広報はくば 2025年11月号 Vol.590
「物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応」として、所得税(国税)と住民税(村県民税)の制度が改正されました。
改正後の制度は、令和7年中(令和7年1月1日~12月31日)の収入について、令和7年分所得税及び令和8年度分住民税から適用となります。
◆給与所得者について、非課税となる収入の上限が変わります。
(1)所得税の基礎控除額が、48万円から最大95万円まで引き上げられました。
(2)所得税と住民税の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

◆控除対象となる大学生年代の子等に係る収入要件が変わります。
アルバイト等により収入を得ている大学生年代(19歳以上23歳未満)の子等について、
(1)扶養控除(特定扶養親族)が適用される合計所得金額の上限が、58万円(給与収入に換算すると123万円)に引き上げられました(現行…48万円、給与収入に換算すると103万円)
(2)(1)の上限を超えた場合でも、合計所得金額123万円(給与収入に換算すると188万円)までは親等が控除を受けられる新たな仕組みが導入されました(控除額は段階的に減少)

◆控除対象となる配偶者の収入要件が変わります。
パート等で給与収入を得ている配偶者について、
(1)配偶者控除が適用される合計所得金額の上限が、58万円(給与収入に換算すると123万円)に引き上げられました(現行…48万円、給与収入に換算すると103万円)
(2)給与所得控除の最低保障額が65万円(現行…55万円)に引き上げられたことにより、配偶者特別控除の適用時、配偶者控除と同額の控除が受けられる給与収入の上限が160万円となりました(現行…150万円)

