- 発行日 :
- 自治体名 : 長野県小川村
- 広報紙名 : 広報おがわ 8月号 2025年8月7日号 No.390
小川村に本籍のある方へ向けて『戸籍への振り仮名記載についてのお知らせ』を8月18日以降に発送します(到着までに数日かかる見込みです)。通知が届きましたら、正しい振り仮名が記載されているか、確認をお願いします。
(※下記フローチャート参照)
■通知に記載されている振り仮名が正しい場合は、届出不要です。
通知された振り仮名が令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます。
■記載されている振り仮名が間違っていた場合は、届出が必要です。
◆届出をすることができる方
・氏の振り仮名→原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
・名の振り仮名→戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。
◆届出方法
◇小川村役場住民福祉課住民係 窓口
振り仮名の相談や届出を行うことができます。
【電話】026-269-2323 午前8時30分~午後5時15分(土日祝、年末年始を除く)
◇マイナポータル
マイナポータルを利用し、オンラインで届出ができます。
[操作に関する相談]
マイナンバー総合フリーダイヤル【電話】0120-95-0178
平日:午前9時30分~午後8時
土日祝:午前9時30分~午後5時30分
■戸籍に記載される振り仮名フローチャート
戸籍に記載される振り仮名について、以下の質問に「はい」または「いいえ」でお答えください。
◇本籍市区町村長から届いたはがきに記載されている振り仮名は正しいですか。
↓
「いいえ」
手続きが必要です
令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をする必要があります。
※『氏』の振り仮名は原則として戸籍の筆頭者が、『氏名』の振り仮名は戸籍に記載されている各人が届出人となります。
届出方法:
・マイナポータルを使用したオンラインによる届出
・市区町村の窓口へ出向いての書面届出
・市区町村への郵送による書面届出
◇本籍市区町村長から届いたはがきに記載されている振り仮名は正しいですか。
↓
「はい」
手続きは不要です
令和8年5月26日以降、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
制度に関する質問・相談等:法務省コールセンター
【電話】0570-05-0310
午前8時30分~午後5時15分
※土・日曜日、祝日、年末年始を除く