くらし 農耕作業車・小型特殊自動車の登録について

乗用装置がある農耕作業車や小型特殊自転車について、公道を走らない場合や、現在使用していない場合でも、所有していることで課税対象となります。お持ちの方は役場窓口にて申告のお手続きをお願いします。
また、古い車両を破棄し、新しい車両を買い替えた場合や、譲渡などで所有者が変更した場合も申告が必要となります。

問合せ:総務課 税務係
【電話】0269-87-3112