- 発行日 :
- 自治体名 : 岐阜県各務原市
- 広報紙名 : 広報各務原 令和7年12月1日号
■市外の病児・病後児保育返金請求手続
対象:市内在住で、令和7年中に市外病児・病後児保育施設を利用し、3人以上の子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方)を扶養している方
備考:
・市税の滞納がある方は対象外
・申請には、令和7年中の市外病児・病後児保育施設利用分の領収書、口座内容が確認できる書類(通帳・キャッシュカード)が必要
申込・詳細:1月30日までに、市ウェブサイト内専用フォームまたは直接、こども政策課
【電話】058-383-1154
■不動産の相続登記が義務化されました
「所有者不明土地」の解消に向けて、不動産の相続登記が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。既に発生している過去の相続も義務の対象です。正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
なお、不動産の価額が100万円以下の土地は、令和9年3月30日まで登録免許税が課されません。詳細は法務省ウェブサイトをご確認ください。
詳細:岐阜地方法務局
【電話】058-245-3181
■都市計画区域マスタープラン等公聴会
▽都市計画変更案(素案)の閲覧・公述の申出
期間:12月8日~22日の平日9:00~17:00
閲覧場所:県庁都市政策課(岐阜市薮田南2-1-1)、市役所5階都市計画課
▽公聴会
日時:1月27日(木)18:00~
場所:産業文化センター5階第2会議室(那加桜町2)
備考:
・公述申出がない場合は開催しません
・詳細は、県ウェブサイト参照
▽共通事項
詳細:
県都市政策課【電話】058-2728648
都市計画課【電話】058-383-1983
■不動産の変更登記が義務化されます
「所有者不明土地」の解消に向けて、令和8年4月1日から不動産の所有者の住所や氏名・名称の変更登記が義務化されます。個人も法人も、変更の日から2年以内に登記をする必要があります。令和8年4月1日以前に変更した不動産も、義務の対象です。正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
なお、簡単・無料の「スマート変更登記」の手続を行えば、その後は法務局が職権で住所や氏名・名称の変更登記を行います。詳細は法務省ウェブサイトをご確認ください。
詳細:岐阜地方法務局
【電話】058-245-3181
■都市計画案の縦覧
都市計画道路(岐阜鵜沼線の変更)の計画案を縦覧します。
期間:12月8日~22日の平日8:30~17:15
場所:県庁都市政策課(岐阜市薮田南2-1-1)、市役所5階都市計画課
備考:
・計画案について、意見書を提出する方は、期間中(必着)に、意見書1部を県都市政策課へ
・縦覧や意見書提出の詳細は、県ウェブサイト参照
詳細:
県都市政策課【電話】058-272-8649
都市計画課【電話】058-383-1983
■令和8年度岐阜基地モニター募集
定員:男女各5人(選考)
申込期間:1月14日まで
備考:申込方法などは岐阜基地ウェブサイトをご覧ください
詳細:航空自衛隊岐阜基地基地渉外室
【電話】058-382-1101内線2273
■子どもの教育資金をサポート
日本政策金融公庫が行う「国の教育ローン」は、高校、短大、大学などに入学・在学するお子さんを持つ家庭を対象とした公的な融資制度です。
融資額:子ども1人につき350万円以内
金利:年3.15%(令和7年9月1日時点)
返済期間:20年以内
備考:
・母子家庭の方などの金利は、年2.75%
・詳細は、ウェブサイトで、「国の教育ローン」で検索
詳細:教育ローンコールセンター
【電話】0570-008656(ナビダイヤル)
