くらし 住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況

住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表します。
公表対象期間:令和6年1月1日~12月31日

■住民基本台帳法第11条第1項(国または地方公共団体の機関の請求)による閲覧

■住民基本台帳法第11条の2第1項(個人または法人の申し出)による閲覧

問合せ:住民環境課
【電話】32-1104