- 発行日 :
- 自治体名 : 岐阜県養老町
- 広報紙名 : 広報養老 2025年3月号
日本国内にお住まいの20歳から60歳までのすべての人は、国民年金の加入と年金保険料納付義務があります。また、年金制度によって老後の所得保障だけではなく、障害年金や遺族年金などが受けられるようになっています。
しかし、年金加入手続きがされていないと年金受給額の減額や万一の時に障害年金・遺族年金を受け取ることができませんので、必ず手続きをしてください。
■加入の手続き
退職者は第2号被保険者(会社員、公務員)から第1号被保険者(学生、自営業者、無職の人など)になるため、住民環境課で手続きをしてください。また、配偶者の扶養から外れ、第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)から第1号被保険者になる場合も住民環境課で手続きが必要です。
必要書類:
・退職者…厚生年金・健康保険資格喪失証明書または離職票など
・配偶者の扶養から外れた人…厚生年金・健康保険資格喪失証明書
■喪失の手続き
就職した人は第2号被保険者に、その人に扶養される配偶者は第3号被保険者になりますが、勤務先の事業所が加入手続きを行いますので年金に関する手続きは必要ありません。ただし、養老町国民健康保険に加入していた場合には住民環境課で保険の喪失手続きをする必要があります。
必要書類:
・社会保険などの資格確認書もしくは資格情報のお知らせ、健康保険資格取得証明書など
問合せ:
住民環境課【電話】32-1104
大垣年金事務所【電話】78-5166