健康 後期高齢者医療制度についてのお知らせ

◆後期高齢者医療資格確認書を更新します(資格確認書は1人に1枚交付されます)
後期高齢者医療の資格確認書は、以下の条件の方全てに交付されます。
・町に住所を有する75歳以上の方
・一定の障がいがある65歳から74歳の方で広域連合の認定を受けた方
受診の際は、マイナ保険証(マイナンバーカードに保険証の利用登録をされた方)または、左記見本の資格確認書(7月中旬に発送)をご使用ください。
※有効期限を過ぎた保険証または資格確認書を処分するときは、住所や氏名が判別できないよう細断するなど、十分にご注意ください。
※資格確認書見本は本紙をご覧ください。

◆岐阜県後期高齢者医療広域連合資格確認書コールセンターの開設について
従来の被保険者証廃止後初となる資格確認書の一斉更新を行うにあたり、コールセンターを開設します。資格確認書にご不明な点がある場合は、下記電話番号までお問い合わせください。
開設期間:令和7年7月1日(火)~8月29日(金)(土日祝日除く)
時間:午前9時~午後5時
電話番号:【電話】0570-051520

◆令和7年度保険料について
7月中旬にお送りする「後期高齢者医療保険料額決定通知書」や資格確認書に同封されている「制度のしおり」をご覧ください。
被保険者に一律でかかる「均等割額」と前年の所得にかかる「所得割額」の合計となりますので、町県民税が非課税となる方でも保険料は発生します。
年金からお支払いいただく「特別徴収」と、納付書や口座振替でお支払いいただく「普通徴収」があり、いずれかの方法で納めていただきます。

◆口座振替をおすすめしています
普通徴収で納める方の保険料の支払いには、以下のメリットがある口座振替をおすすめしています。
(1)毎月、納付書で支払う必要がなくなります。
(2)保険料が登録口座から引き落とされるため、支払い忘れがなくなります。希望される場合は、住民課にお問い合わせください。
※国民健康保険税の支払い方法で口座振替を登録されていた方でも、後期高齢者医療保険に口座振替の情報が引き継がれません。改めて口座振替を登録する必要がありますので、ご注意ください。

◆保険料の納付が難しい場合
住民課では保険料の納付に関する相談を受け付けています。災害や失業などで納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。十分な収入・資産などがあるにもかかわらず保険料を納めない場合には、法律の定めにより滞納処分が行われることがあります。

◆確定申告期限後に申告された方へ
確定申告期限後に申告などをされた方は、新年度の自己負担割合や保険料額の決定に間に合わない可能性があります。
この場合、当初は確定申告期限までの情報などに基づく資格確認書や保険料額の決定通知書をお送りし、後日、申告などの内容を踏まえた再判定を行います。変更があった場合は、資格確認書や決定通知書を再度お送りします。これにより、特別徴収であった方が普通徴収に切り替わることがあります。

◆医療費の窓口負担割合が2割の方の配慮措置について
2割負担による外来医療の負担増額が1か月最大3,000円までに抑えられます。
配慮措置が適用される場合は、高額療養費として、事前に登録されている口座に払い戻します。なお、配慮措置の適用となるのは、令和4年10月1日から令和7年9月30日までに受診された医療費です。

◆マイナ保険証をご利用ください
マイナ保険証を使用することで、データに基づいたより良い医療を受けることができたり、限度額適用申請がなくても高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されたりするなどのメリットがあります。
以下の厚生労働省からの案内をご参考ください。
利用登録の手続き方法につきましては、住民課にお問い合わせください。