子育て 「児童手当」について今一度ご確認ください

児童手当は、子育て世帯における生活の安定と子どもたちの健やかな成長を目的として支給しています。
対象:町内に住所を有し、高校生年代(18歳の誕生日後、最初の3月31日)までの児童を養育している方

■支給額

※第3子以降とは、大学生年代(22歳の誕生日後の最初の3月31日)までの養育している児童のうち、3人目以降をいいます

■支給月
毎年偶数月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)にそれぞれの前月分までの2か月分の児童手当を、受給者名義の登録口座に支給します。
なお、15日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の平日が支給日となります。

■認定請求(申請)が必要なとき
・児童が出生したとき
・町外から転入したとき
・児童を養育している方が海外から転入したとき
・公務員を退職したとき
・児童が児童福祉施設などを退所したとき
※申請月の翌月分の手当から支給します。ただし、出生日や転入日が月末に近く、申請日が翌月になった場合は、事由発生日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します
※公務員の場合は勤務先での申請となります

■申請に必要なもの
・申請者名義の通帳
・申請者と配偶者の個人番号が分かるもの
・本人確認書類
・申請者の加入健康保険が確認できるもの
※状況により、その他の書類が必要になる場合があります

■届け出が必要なとき
(1)6月に町民課より児童手当現況届の案内があったとき
(2)受給者や児童が転出するとき
(3)住所や氏名に変更があったときや、振込口座を変更したいとき(受給者名義の口座のみ)
(4)受給者の加入する年金が変わったとき
(5)新たに児童を養育することになったときや児童を養育しなくなったとき
(6)離婚により、配偶者が支給対象児童とともに現在の受給者と別世帯になった(離婚協議中の別居を含む)とき
(7)児童が児童福祉施設などに入所したときや退所したとき
(8)その他家庭状況に変更が生じたとき

■大学生年代の子を養育されている方は
大学生年代(18歳年齢から22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子について、監護し生計費を負担している場合、第3子加算のカウント対象児童となります。令和8年4月以降の手当について、第3子加算のカウント対象児童とするために監護状況の確認が必要となります。
※現在3人以上の児童を養育している方で、令和8年3月に高校を卒業される子を、令和8年4月以降も引き続き監護・養育される場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」「額改定認定請求書」をご提出ください
※高校を卒業後、就職される子についても、経済的負担があれば監護・養育要件を満たします

問合せ:町民課 保険年金係
(内線2116)