子育て 八百津町物価高対応子育て応援手当のご案内

18歳までの対象児童1人につき2万円を1回限りで支給します。

■申請が〔不要〕な方
八百津町から令和7年9月分の児童手当を受給された方
(令和7年9月に出生した児童については10月分の児童手当を受給された方)
(1)令和8年2月上旬に八百津町から手当の案内を送付します。
(2)手当の受給を希望しない場合のみ、受給拒否の届出書を提出してください。
(3)児童手当受給口座へ振り込みます。

■申請が〔必要〕な方
・所属庁から児童手当を受給している公務員
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
・10月1日以降に離婚(離婚調停中なども含む)により児童手当の申請が必要になった保護者
(1)令和8年2月上旬に町から手当の案内を送付します。
(2)申請書を申請期限までに町民課へ返送してください。申請期限は対象者により異なります。送付します案内に記入されていますのでご確認ください。
(3)申請書で指定した口座へ振り込みます。
※申請期限までに申請がない場合は、本手当を受け取ることはできません
※公務員の方は、所属庁の証明が必要ですので、まずは所属庁に手続きについてご確認ください
※案内送付日以降に出生した児童の保護者、離婚などにより児童手当の申請が必要になった保護者の方へは、窓口でご案内します。

Q.引っ越しした場合は?
A.9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村から、児童手当受給口座もしくは口座登録等の届出書により届け出た口座に振り込まれます。ご不明な点があれば、引っ越し前の市町村にお問い合わせください。

Q.受給口座を変更したい場合は?
A.原則、児童手当の受給口座になりますが、「口座登録等の届出書」により届け出た場合は変更ができます。
※詳しい内容は、町ホームページをご覧ください
※各種届出書は、町ホームページからダウンロードもしくは役場1階 町民課、各出張所でお受け取りできます

問合せ:町民課 保険年金係
(内線2116)