くらし 国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険のお知らせ

■国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している皆さんへ
◆これからの受診には…
令和6年12月2日から従来の保険証の新規発行は終了し、マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)を基本として受診する仕組みへ移行しました。
マイナ保険証の保有状況に応じて保険資格を証する書面が次のとおり交付されます。通知が届きましたら、氏名や住所などの確認をお願いします。

◇マイナ保険証を持っている人
⇒[資格情報のお知らせ]
「資格情報のお知らせ」とは、マイナ保険証を利用している人が自身の被保険者情報を簡易に把握するための書類です。医療機関などでマイナ保険証による受け付けが上手くいかなかった場合、「資格情報のお知らせ」をマイナンバーカードと併せて提示すると、受診することができます。ただし、「資格情報のお知らせ」単体では受診できません。
※後期高齢者医療制度は、次回更新の令和8年7月31日まで資格確認書を全ての被保険者へ交付するため、「資格情報のお知らせ」は交付しません

◇マイナ保険証を持っていない人
⇒[資格確認書(旧保険証)]
「資格確認書」とは、従来の保険証と同様に医療機関などで提示すると、これまで通り受診することができるものです。

◇マイナ保険証を活用しましょう
マイナ保険証で受診すると、医療費を20円節約できます。また、限度額適用認定証などがなくても、手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いが免除されるなどメリットがあります。
詳細は、現在加入されている保険者へ問い合わせてください。

◆国民健康保険証の更新
現在交付している保険証や資格確認書の有効期限が7月31日で満了するため、8月以降に使用する「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を7月中に送付します。
70~74歳までの人は、これらの書面に負担割合が記載されますので確認してください。既に資格情報のお知らせが交付されている70歳未満の人には、資格情報のお知らせの更新はありません。

・マイナ保険証を持っている人[資格情報のお知らせ]orマイナ保険証を持っていない人[資格確認書(旧保険証)]
※詳しくは広報紙P5をご覧下さい。

▽市ホームページ
※広報紙掲載の二次元コードをご覧下さい。

問合せ:保険年金室
【電話】0557-86-6258
ID:1000661

◆国民健康保険税
令和7年度の国民健康保険税額は、7月上旬に世帯主宛てに「国民健康保険税納税通知書」を送付します。
◇国民健康保険税=医療分保険税+支援金分保険税+介護分保険税
今年度の改正では、支援金分保険税の賦課限度額を引き上げました。
※支援金分保険税:後期高齢者医療制度の財源に充てるための保険税

また、国民健康保険税には前年中の世帯の所得金額が一定基準以下の場合に、均等割額および平等割額を7割、5割または2割相当額を軽減する制度があり、そのうちの5割および2割の軽減判定基準の拡充を行いました。
詳細は、市ホームページを確認するか課税室まで問い合わせてください。

▽市ホームページ
※広報紙掲載の二次元コードをご覧下さい。

問合せ:課税室
【電話】0557-86-6143
ID:1016062

◆後期高齢者医療制度
今年8月の保険証・資格確認書の更新については、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、7月中旬に新しい資格確認書(オレンジ色)を送付します。
後期高齢者医療制度の保険料額は、8月中旬に送付する決定通知書でお知らせします。ただし、今年6月以降に後期高齢者医療制度に加入した人は、通知を9月以降に送付します。
不明な点がありましたら市ホームページを確認するか、保険年金室まで問い合わせてください。

・[資格確認書(旧保険証)]
※詳しくは広報紙P5をご覧下さい。

▽市ホームページ
※広報紙掲載の二次元コードをご覧下さい。

問合せ:保険年金室
【電話】0557-86-6257
ID:1000682

◆入院などで医療費が高額になりそうな人へ
医療機関を受診する際、マイナ保険証または限度額適用認定・標準負担額減額認定証を提示することで、医療機関の窓口で支払う金額を自己負担限度額まで抑えることができます。
[マイナ保険証を持っている人]
受診の際に「限度額情報の表示」に同意することで、申請の必要なく医療機関の窓口で支払う金額を自己負担限度額まで抑えることができます。

[マイナ保険証を持っていない人]
下記の申請が必要となります。

・国民健康保険の場合
資格確認書を使用して受診する場合には、限度額適用認定・標準負担額減額認定証を併せて提示することで、医療機関の窓口で支払う金額を自己負担限度額まで抑えることができます。
限度額適用認定・標準負担額減額認定証が必要な場合は、事前に市の担当窓口で申請してください。

▽限度額適用認定など(市ホームページ)
※広報紙掲載の二次元コードをご覧下さい。

・後期高齢者医療制度の場合
限度額適用区分を併記した資格確認書を提示することで、医療機関の窓口で支払う金額を自己負担限度額まで抑えることができます。
限度額適用区分の併記申請は、市の担当窓口または市ホームページの電子申請を利用してください。

▽後期高齢者医療制度(市ホームページ)
▽電子申請フォーム(市ホームページ)
※広報紙掲載の二次元コードをご覧下さい。

■介護保険に加入している65歳以上の皆さんへ
◆介護保険料
令和7年度の介護保険料額は、7月下旬に送付する決定通知書でお知らせします。
詳細は、市ホームページを確認するか、介護保険室まで問い合わせてください。

▽介護保険料(市ホームページ)
※広報紙掲載の二次元コードをご覧下さい。

問合せ:介護保険室
【電話】0557-86-6284
ID:1000689