くらし 国民年金保険料の免除・納付猶予申請受付開始

◆01.令和7年度の申請は7月開始
収入の減少や失業など、経済的な理由により国民年金保険料の納付が困難な場合は、未納のままにせず「保険料の免除・納付猶予」の手続きをしてください。
対象期間:令和7年7月~令和8年6月
申請方法:
・三島年金事務所または保険年金室に必要書類を提出
・マイナポータルからねんきんネット経由で電子申請
必要書類:
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
(日本年金機構ホームページからダウンロードまたは保険年金室へ問い合わせ)
・雇用保険被保険者離職票などの写し(失業などによる特例免除申請する場合のみ)

▽日本年金機構ホームページ
※広報紙掲載の二次元コードをご覧下さい。

◆02.免除・納付猶予期間は年金額に反映され受給資格期間にも算入
国民年金保険料が未納の場合は、老齢基礎年金の年金額へ反映されず、受給資格期間にも加算されません。これに対して、保険料の免除や納付猶予を受けている期間は、免除の承認結果に応じて以下のとおり、年金額および受給資格期間に反映されます。
ただし、3/4免除・半額免除・1/4免除が承認された場合、残りの納付が必要です。

※(注1.2)保険料を全額納めた場合と比べて、受け取る年金額の割合が異なります

◆03.減った年金額を増やすには?
国民年金保険料の免除(全額、一部、法定免除)、納付猶予、学生納付特例を受けた期間があると、保険料を全額納めたときに比べ、老齢基礎年金の年金額が少なくなります。そこで、将来受け取る老齢基礎年金の年金額を増やすために、10年以内であれば、これらの期間の保険料をさかのぼって納める(追納する)ことができます。追納するには、申し込みが必要です。
詳細は、三島年金事務所または保険年金室まで問い合わせてください。

◆04.マイナポータルを活用しましょう!
マイナポータルを利用した電子申請で、いつでも免除などが申請できます。
◇メリット1 24時間365日、どこからでも申請できます。
◇メリット2 スマートフォンから申請できます。
◇メリット3 処理状況も申請結果もスマートフォンで確認できます。
マイナンバーカードとその受取時に設定したパスワードを用意し、マイナポータルの利用者登録をしてください。利用者登録が完了すると、申請できます。電子申請の場合、紙の申請書の記入が不要となります。

問合せ:
・保険年金室
【電話】0557-86-6260
ID:1000652
・三島年金事務所
【電話】055-973-1166