- 発行日 :
- 自治体名 : 静岡県熱海市
- 広報紙名 : 広報あたみ 2025年11月号
庭先や空き地などで物を燃やすことは、煙やにおい、灰の飛散によって近隣の生活環境に悪影響を及ぼすだけでなく、有害なダイオキシン類の発生原因にもなります。
国および県では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律と静岡県生活環境の保全等に関する条例で、廃棄物の屋外焼却を一部の例外を除き禁止しています。悪質な事案については、5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金のいずれか、または両方が科せられます。
◆なぜ屋外焼却はいけないのか?
・ダイオキシンの発生原因
屋外の焼却は、ダイオキシン(プラスチックやビニールなどを燃やした時に出る有害物質)と呼ばれる物質が燃焼する際に発生し、人体への悪影響も報告されています。ダイオキシンは800℃以上の燃焼では発生しないとされていますが、野焼きでは通常焼却温度が200~300℃程度にしかならないため、ダイオキシンが発生する恐れがあります。
・生活環境の悪化
焼却時に発生する煙や臭気、飛散した灰により大気汚染や悪臭を引き起こすため周辺環境が悪化し、煙が目にしみる、においがする、洗濯物が干せないなど、住民の迷惑になります。
◆例外的に認められる場合
・国や地方公共団体が施設管理を行うために必要な廃棄物の焼却
・震災、風水害、火災、凍霜害(とうそうがい)、その他の災害予防や応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例)災害時に発生した木くずなどの焼却、火災予防訓練
・風俗習慣上または宗教上の行事を行うための焼却
(例)どんど焼き、寺院における塔婆の供養焼却
・農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
※例外に該当する行為であっても、むやみに焼却してよいということではありません。
周辺住民などから苦情が生じる場合には、指導の対象となります
◆雑草や剪定枝(せんていし)などの処分方法
燃えるごみの日に基準の大きさ(※)まで小さくして市指定のごみ袋に入れ、袋の口を十文字に結びごみステーションに出すか、エコ・プラント姫の沢へ自己搬入してください。
(※)基準の大きさ:長さ50cm、太さ直径10cm未満
◆重要
廃棄物は正しく分別し、指定された収集日に出してください。事業所が廃棄物を処分する際は、エコ・プラント姫の沢へ自己搬入するか、廃棄物処理業者へ依頼し、適切に処分してください。
問合せ:生活環境室
【電話】0557-86-6273
ID:1000820
