くらし 見逃せない情報 -お知らせ-

■有権者が政治家に寄附の要求などをすることは禁止されています
寄附とは、歳暮・年賀・中元のほか、祝儀・餞別・プレゼント・記念品などのお金や物を贈ることです。
有権者は、政治家に寄附を勧誘したり要求することや、政治家名義で寄附をすることが禁止されています。

◇政治家が次のことをすることも禁止されています。
・選挙区内の人に寄附をすること。
・選挙区内の人に年賀状や暑中見舞いなどのあいさつ状(電報などを含む)を出すこと。ただし、祝電や弔電、届いた年賀状などに対し自筆で返信をする場合は除く。
・あいさつを目的として新聞などへ有料広告を出すこと。

問合せ:選挙管理委員会事務局
【電話】22-1194

■人権特設相談会
暮らしの中で起こるさまざまな人権問題について、人権擁護委員がお答えします。
相談は無料で、秘密は厳守します。
日時:12月13日(土)10:00~15:00
場所:駅前交流センターきらら
申込み:不要。直接会場へ

問合せ:富士人権擁護委員協議会
【電話】0545-53-1227

■個別就労相談
就職活動についての相談やセミナー、適職診断などを行い、個別に就職を応援します。
日時:12月22日、1月19日、2月16日の月曜日10:00~16:00
場所:ハローワーク富士宮
対象:15~49歳で無職の人
料金:無料
申込み:不要。直接会場へ

問合せ:しずおか東部若者サポートステーション
【電話】055-943-6641

■静岡県最低賃金改定
「静岡県最低賃金」が11月1日から「時間額1,097円」に改定されました。特定の産業を除き、県内の事業場で働くすべての労働者(パート・アルバイトなどを含む)に適用されます。

問合せ:
・静岡労働局賃金室
【電話】054-254-6315
・富士労働基準監督署
【電話】0545-51-2255

■周囲の住民からの苦情が増えています
苦情が多く寄せられています。周囲への配慮と適切な管理をお願いします。

◇野生動物への餌付けに注意
野生動物に餌をあげると、数が異常に増え、周囲に糞尿などの被害をもたらすだけでなく、自力で生きられなくなったり、病気や遺棄される動物が増えてしまいます。
また、餌付けにより周囲の生活環境に悪影響を与えた場合、法律で罰せられることもあります。
安易に野生動物に餌を与えないでください。
ID:7372

◇空き地は適切に管理を
私有地の雑草や樹木の管理不足により他人に損害を与えてしまった場合、所有者が損害賠償を問われることがあります。また、害虫や不審火が発生する原因にもなります。
定期的に草刈りや剪定を行い、適切に管理してください。
ID:2017

問合せ:環境企画課
【電話】22-1136

■労使間のトラブル相談
労使間のトラブルに関わる相談を受け付けています。
日時:平日9:00~16:00(12:00~13:00を除く)
場所:東部県民センター(沼津市大手町1-1-3沼津産業ビル2階)
料金:無料

問合せ:東部県民生活センター
【電話】055-951-9144

■火災時の煙の体験ができるようになりました
(一財)自治総合センターが行う宝くじの社会貢献広報事業(宝くじ助成金)は、地域コミュニティ活動の推進に活用されています。
模擬的に無害な煙を発生させる煙発生装置を整備したことで、住宅火災時の濃煙を実際に体験でき、さまざまなイベントで煙の恐ろしさや煙の中での避難方法などを学べるようになりました。
地域の防災訓練などで使用できるよう貸し出しも行っています。

問合せ:予防課
【電話】22-1199

■公の施設の指定管理者が決定しました
指定管理者:(公財)富士宮市振興公社

問合せ:行政課
【電話】22-1446

■水道管の凍結を防ごう
冬場は、地表に出ている水道管を発砲スチロールなどの断熱材で覆い水道管の破損を予防しましょう。
破損して漏水した場合は、止水栓を閉め、市の指定工事店に修理を依頼してください。費用は、使用者または所有者の負担になります。

問合せ:水道業務課
【電話】22-1158

■土地・家屋の使用状況が変わったときは
ID:266
固定資産税は1月1日時点の土地や家屋の使用状況に応じて課税されます。使用状況が変わった場合は、電話または窓口でお知らせください。登記が済んでいる場合は、連絡不要です。

◇使用状況の変更例
(1)家屋を新築したとき
(2)家屋を取り壊したとき
(3)家屋の一部を解体・増築して、構造や形状、床面積を変更したとき
(4)店舗などを住宅に改築したとき、またはその逆のとき
(5)住宅用地(住宅の敷地として使用している土地)を貸駐車場など他の用途に変更したとき
(6)住宅用地の住宅戸数に変更があったとき
(7)隣地取得などにより、住宅用地の敷地面積に変更があったとき
その他:年末にかけて住宅建て替えのために家屋を取り壊し、使用状況が変わった場合は、注意が必要です。詳しくは市公式ウェブサイトをご覧ください。

問合せ:資産税課
【電話】22-1127