- 発行日 :
- 自治体名 : 静岡県富士市
- 広報紙名 : 広報ふじ 令和7年11月1日号
令和8年度市民税・県民税の申告(令和7年分確定申告や年末調整)から適用される、主な税制改正についてお知らせします。
■基礎控除額の引き上げ
所得税の基礎控除額が、原則10万円引き上げられます。
令和7年分確定申告や年末調整から、合計所得金額が2350万円以下の場合、基礎控除額が58万円に変更されます。
ただし、令和7・8年分は合計所得金額が655万円以下、令和9年分は132万円以下の場合、加算額があります(左表参照)。
※特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合は、表の記載とは異なります。
市民税・県民税・森林環境税の基礎控除は変更されません。
基礎控除

■給与所得の計算
給与所得控除の最低保障額が、10万円引き上げられます。
給与収入金額が190万円以下の場合、給与所得控除は65万円になります。給与の収入金額が190万円を超える場合、給与所得控除額に変更はありません。
これに伴い、令和7年分以降の給与所得の計算方法が、下の表のとおり変更されます。
給与所得計算表(令和7年分〜)

■扶養控除等の所得要件
扶養控除等の対象となる所得要件が、10万円引き上げられます。
合計所得金額が58万円(給与収入のみの場合123万円)以下の親族まで扶養控除等の対象となります。
■特定親族特別控除の創設
合計所得金額に応じて、段階的に控除を受けることができるようになります。
控除額は特定親族(★)の合計所得金額を確認の上、下表を参照してください。
所得税と市民税・県民税・森林環境税で、適用できる控除額が異なります。
★特定親族…
居住者と生計を同じにする19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者及び白色事業専従者を除く)で、合計所得金額が58万円超から123万円以下の人を言います。
特定親族特例控除

■その他の改正事項
・家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例が、55万円から65万円に変更されます。
・ひとり親で、生計を同じにする子の総所得金額等が58万円以下(改正前:48万円以下)の場合、ひとり親控除を適用できます。
・勤労学生の合計所得金額が85万円以下(改正前:75万円以下)の場合、勤労学生控除を適用できます。
問合せ:市民税課(市役所3階)
【電話】55-2734【FAX】53-0974【E-mail】[email protected]
