- 発行日 :
- 自治体名 : 静岡県掛川市
- 広報紙名 : 広報かけがわ 令和7年5月1日号
令和4年6月17日に公布された改正建築基準法・改正建築物省エネ法により、令和7年4月から建築のルールが変わりました。今回の法改正は、省エネ対策の加速や、木材利用促進のための基準の合理化を目的に施行されています。
■その1 2階以上または延べ面積200m²超の建物を建築する際はすべての地域で建築確認申請が必要となります
※「不要」の場合でも、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に建物がかかる際は建築確認申請が必要となることがあります。大規模なリフォームも建築確認申請が必要となることがあります。
■その2 すべての建築物に省エネ基準適合が義務付けられます
・原則すべての建築物の新築・増改築する際に省エネ基準への適合が義務付けられます(修繕・模様替えといったいわゆる改修・リフォームは対象外)。
・増改築の場合は、増改築を行う部分が省エネ基準に適合する必要があります。
住宅の省エネ基準は、次の二つがあります。
(1)外皮基準
屋根・外壁・窓などの断熱の性能に関する基準
(2)一次エネルギー消費量基準
暖冷房、換気、給湯、照明など住宅で使うエネルギー消費量に関する基準
※詳細は本紙またはPDF版をご覧下さい。
問合せ:都市政策課
【電話】21-1152