- 発行日 :
- 自治体名 : 静岡県藤枝市
- 広報紙名 : 広報ふじえだ 令和7年12月号
年末年始は、事業者との連絡が取りにくく、公的な相談窓口にも相談できないまま、クーリング・オフ(契約解除)期間が過ぎてしまうことがあります。また、市役所などの公的機関が閉庁するため、その時期を狙って悪質業者が訪問したり、電話をかけてきたりする危険性があります。年末年始の訪問販売や電話勧誘販売には、特に注意が必要です。
■クーリング・オフとは?
訪問販売や電話勧誘販売などで契約書面を受け取った日を含め、8日以内であれば、無条件で契約を解除し、返金を受けることができる制度です。
ただし、通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。
国民生活センターホームページでは、身近なトラブルの対処法を配信しています。
◆公的な相談窓口
○市の窓口
市消費生活センター(市役所西館2階28番窓口)【電話】643・3305
受付時間:平日 午前9時~午後4時
○県の窓口
中部県民生活センター【電話】202・6006
受付時間:平日 午前9時~午後4時
○国の窓口
消費者ホットライン【電話】188
受付時間:土・日曜日、祝日 午前10時~午後4時
※いずれの窓口も、年末年始(12月29日(月)~令和8年1月3日(土))は休みです。
申し込み前に契約条件をよく確認するなど、十分にご注意ください
問合せ:消費生活センター
【電話】643・3305
