- 発行日 :
- 自治体名 : 静岡県裾野市
- 広報紙名 : 広報すその 令和7年8月号
■新築、耐震改修、省エネ改修、バリアフリー改修などが対象です
住宅を新築したり、耐震、省エネ、バリアフリーなどのために改修したりした場合、要件に該当し、申告すると固定資産税の減額を受けることが出来ます。
申告方法は制度によって異なるため、詳しくは税務課へ相談してください。
◇新築住宅の減額措置
住宅を新築した場合、一般の住宅は新築後3年間、3階建て以上の中高層耐火住宅は新築後5年間、長期優良住宅の認定を受けた住宅を新築した場合、一般の住宅は5年間、3階建て以上の中高層耐火住宅は7年間、居住部分のうち住宅1戸につき床面積120平方メートルまでの固定資産税額が2分の1に減額されます。
◇耐震改修に伴う減額措置
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅に耐震改修工事を行うと、翌年度の固定資産税が軽減されます。居住部分120平方メートルまでの税額が2分の1(長期優良住宅は3分の1)に減額されます。
◇省エネ改修に伴う減額措置
平成26年4月1日以前に建てられた住宅(床面積280平方メートル以下)に、省エネ改修工事を行うと、翌年度の固定資産税が軽減されます。居住部分120平方メートルまでの税額が3分の2(長期優良住宅の場合は3分の1)に減額されます。
◇バリアフリー改修に伴う減額措置
新築から10年以上経過した住宅(床面積280平方メートル以下)をバリアフリー改修すると、翌年度の固定資産税が軽減されます。居住部分100平方メートルまでの税額が3分の2に減額されます。
問合せ:税務課(資産税係)
【電話】995-1809