- 発行日 :
- 自治体名 : 静岡県裾野市
- 広報紙名 : 広報すその 令和7年11月号
子どもへの虐待は犯罪です。子どもが安心して成長できる環境づくりに取り組みましょう。
■児童(子ども)虐待とは
・身体的虐待(子どもの身体を傷つけること)
・ネグレクト(子どもに必要な世話をしない、放置、無視することなど)
・心理的虐待(子どもの心を傷つけること)
・性的虐待(子どもへの性的な行為、性的行為を見せる、子どもの性的な写真を撮るなど)
虐待の根底には「育児不安」「子育ての悩み」「ストレス」があります。虐待をしてしまう人自身が悩みや苦しみを抱えて困っている可能性があります。他人事ではなく身近に起こりうる問題です。
ひとりで抱え込まないで家庭児童相談室または児童相談所全国共通ダイヤル「189」に相談してください。
「もしかして…」を通告するのは、すべての市民の義務です。
問合せ:子育て支援課家庭児童相談室(福祉保健会館2階)
【電話】995-1862
