くらし 共に生きる社会をつくる まちかどノーマライゼーション NO.38

■誰もが安心して暮らせるまちを目指して
ノーマライゼーションとは、障がい者と健常者が区別されることなく、社会生活を共にすることが
望ましいとする考え方です。今回は、「障害者差別解消法」について紹介します。

■障害者差別解消法
◇障害者差別解消法とは
障がいがある人もない人も分け隔てられることなく、お互いのことを大切にし、差別なく一緒に暮らせる社会をつくるための法律です。

◇法律の内容
行政機関や民間事業者が、障がいのある人に対して
・「不当な差別的取扱い」の禁止
・「合理的配慮の提供」の義務
が定められています。
※民間事業者に対する「合理的配慮の提供」の義務が、令和6年4月1日から始まりました。
※障害者差別解消に関する事例は、内閣府ホームぺージ(右記)からご覧ください。
※二次元コードは本紙またはPDF版をご覧下さい。

◇「不当な差別的取扱い」と考えられる具体例
・障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由にサービスの提供を拒否すること
(例:盲導犬や聴導犬が一緒だと入店を拒否する)
・障がいのない人にはつけない条件をつけること
(例:障がいのある人は介護者が一緒でないと店に入れない)
※正当な理由があると判断した場合は、障がいのある人にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが大切です。

◇「合理的配慮の提供」と考えられる具体例
・障がいのある人から配慮を求められたときに、過度の負担にならない範囲で、合理的な配慮を行うこと
(例:車いす利用者のために段差に携帯スロープを渡す。本人の意思を十分に確認しながら書類の記入をしたり、タッチパネルなどの操作を代行したりする)

問い合わせ:福祉課障がい者福祉係(プラザけやき内)
【電話】37-1252