子育て 【お知らせ】児童手当の申請をお忘れなく

対象の範囲が拡充しています

令和6年10月より児童手当制度が改正されました。受給資格のある人で、まだ申請をしていない人は早めに申請してください。

○対象(申請が必要な人)
既に申請し、受給している人は不要です。公務員の人は職場で申請してください。
▽所得制限により受給していない人
▽高校生年代の子のみ養育している人
▽受給中であるが、18歳~22歳の子どもを含め3人以上養育している人

○その他
3月31日(月)までに申請すれば、令和6年10月分から受給することができます。

問合先:子育て支援課
【電話】979-8133