- 発行日 :
- 自治体名 : 静岡県函南町
- 広報紙名 : 広報かんなみ 令和7年11月号
マナーとルールを守りましょう
野焼きは一部例外を除いて法律で禁止されています。違反をすると、5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方が科されます。
○野外焼却(野焼き)による影響
▽有害なダイオキシン類で大気や土地を汚染
▽煙やにおいなどで生活環境に悪影響を与える
▽近隣の迷惑になる
○例外として認められている野外焼却
(1)国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(2)震災、風水害、凍霜害などの災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
(3)風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(4)農業、林業、漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(5)たき火、その他日常生活を営むうえで通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
○例外の場合でも必要な届け出
次の書類を事前に田方北消防署または環境衛生課に提出してください。書類は町ホームページから入手可能です。
▽火災と紛らわしい煙又は火災を発するおそれのある行為の届出書
※焼却行為を許可するものではありません。
○注意事項
▽例外として認められている焼却行為でも、苦情があった場合には改善命令や各種行政指導などの対象となることがあります。
▽野外焼却から火災につながるケースが全国で多発しています。焼却の間はその場を離れず、火の後始末を必ず行ってください。
▽家庭ごみやタイヤ、ビニール、プラスチック類は、どんな場合でも焼却してはいけません。
○問合先
▽環境衛生課
【電話】979-8112
▽駿東伊豆消防本部田方北消防署
【電話】978-0119
