しごと はかりの定期検査を実施します

「証明・取引」に使用するはかりは定期検査が必要です。

1.定期検査の対象となるはかり
(1)商店や工場等で取引に使うはかり
(2)薬局等で薬剤調合用に使うはかり
(3)荷物運送業等で荷物の料金を決めるために使うはかり
(4)茶、乾しいたけ等を販売するために使うはかり
(5)学校、病院等で健康診断書の作成のために使うはかり
※はかりの定期検査受検者には、検査日の約10日前までに「計量器定期検査通知書(はがき)」が送付されます。

2.検査日程

問合せ:
静岡県計量協会【電話】054-278-8308
役場産業課商工観光係【電話】85-6319