くらし 高額医療・高額介護合算制度

同じ医療保険の世帯内で医療と介護の両方を合わせた年間の自己負担が限度額を超えた場合、申請によりその超えた分が払い戻されます。
※払い戻し金額が500円以下の場合は該当しません。また、同じ世帯でも、異なる医療保険に加入している家族の場合は合算できません。

■申請手続
◇国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している方
該当者には、2月以降に通知文または、はがきを送付します。届いたら保険年金課で申請してください。
ただし、令和6年8月1日~令和7年7月31日の期間中、次に該当していた方は、通知文または、はがきが届かないことがありますので、現在加入している医療保険者に確認してください。
(1)市区町村を越えて転居をした方
(2)他の医療保険から国民健康保険または後期高齢者医療保険に移った方

◇被用者保険(全国健康保険協会・共済組合など)に加入している方
手続き方法、支給時期などは各保険者によって異なるので、加入している医療保険者(事業所など)に問い合わせください。

問合:
・保険年金課国民健康保険G
【電話】24-1113
・保険年金課医療・年金G
【電話】24-1114
・高齢介護課介護保険G
【電話】24-1117
・高齢介護課地域包括ケアG
【電話】55-9471
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