- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県津島市
- 広報紙名 : 市政のひろば つしま 令和8年2月号
成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な人の「財産」や「権利」を保護し、支援していく制度です。
■こんな「困った!」はありませんか?
・認知症の母が、訪問販売で必要のない商品を買ってしまった
・物忘れがひどくなって、通帳やお金の管理が心配
・身寄りがなく、今後の財産管理や身の回りのことが心配
・知的障がいのあるこどもの将来が心配
■成年後見制度のしくみ
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度は、現在すでに認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が十分でない人が対象で、判断能力の程度に応じて「後見・保佐・補助」に分かれます。
任意後見制度は、現在は判断能力が十分でも、将来的に判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ「誰にどのような支援をしてもらうのか」を契約しておく制度です。
■成年後見制度の種類と内容

※日用品の購入などは取消権の対象外です。
■成年後見人等のできること・できないこと
〇できること
・印鑑、預金通帳の管理
・年金の受け取りや税金の納付
・不動産の管理や処分
・医療、福祉サービスの手続き
・施設入退所に関する手続き
・家賃の支払いや契約更新手続き など
×できないこと
・手術や医療行為への同意
・毎日の買い物、食事の世話
・遺言書の作成
・株や不動産への投資行為
・賃貸借契約の保証人
・婚姻、離婚の手続き など
■法定後見制度の利用手続き
申立→審理の開始→成年後見人等を選任→後見等が開始
申立人が、必要書類(申立書、財産目録、予算収支表、親族関係図等)と添付書類(医師の診断書、登記事項証明、戸籍謄本等)を整えて名古屋家庭裁判所家事部後見センターに提出します。記入用紙の様式は名古屋家庭裁判所で配付されますが、同裁判所のホームページからダウンロードすることもできます。
◇申立人になれる人
申立ができるのは、本人、配偶者、四親等以内の親族、市長(身寄りのない方の場合)です。市長が申し立てる場合は二親等以内の親族の有無を確認します。また、三・四親等の親族で申し立てる人がいる場合は、原則として市長は申し立てを行いません。
◇法定後見制度の申立から開始までにかかる時間
本人の認知症等の程度や生活状況の確認をします(医師が鑑定を行うこともあります)。また、申立人から申立理由をたずね、成年後見人等の候補者がいる場合は、適格かどうか事情を聞きます。審理期間については、本人の状況によって異なりますが、申立から後見等開始までは1~4カ月以内です。
■任意後見制度の利用手続き
任意後見の依頼→申立→任意後見人を選任→後見開始
まずは公証人役場にご相談ください。本人と依頼された人(任意後見受任者)が支援する範囲など任意後見の内容を話し合って決め、公正証書を作成し、正式に契約を交わします。任意後見契約公正証書の作成には、公正証書作成の基本手数料、登記嘱託手数料の費用がかかります。
任意後見人への報酬は、本人と任意後見受任者との契約で決めた金額となります。
申立人(本人、配偶者、四親等以内の親族、任意後見受任者)が本人の判断能力が十分でなくなったとき、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立をします。
申立に必要な書類や費用については、名古屋家庭裁判所家事部後見センターでご確認ください。
■あなたもなれる!市民後見人
市民後見人とは、弁護士や司法書士などの専門資格を持たない親族以外の方が担う成年後見人のことです。公的機関の支援を受けながら、適正に後見業務を行います。
市民後見人として活動するためには、自治体が実施する研修を受講し、一定の知識を身につける必要があります。
■お気軽にご相談ください。
成年後見制度を利用したいと思ったら、「津島市成年後見センター」へご相談ください。高齢者の方についてのご相談は高齢介護課、知的障がい・精神障がいのある方についてのご相談は福祉課にて受け付けしています。
問合:
・65歳以上の場合
高齢介護課長寿福祉G
【電話】24-1118
・知的障がい・精神障がいの場合
福祉課福祉G
【電話】24-1115
