- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県津島市
- 広報紙名 : 市政のひろば つしま 令和6年6月号
前年(令和5年中)の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割が課税される方について、本人、配偶者を含む扶養親族(国内に住所を有する方に限る)1人につき、1万円が減税されます。減税額は徴収方法に応じて順次控除され、納税通知書や特別徴収税額通知書に記載されています。
所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご確認ください。
問合:税務課市民税G
【電話】55-9263
ID:609476384