くらし 〔特集2〕所得税・市民税・県民税の申告はお早めに 2

■申告会場について
◆刈谷税務署での申告
入場整理券が必要です。入場整理券は国税庁LINE公式アカウントによる事前発行又は税務署での当日配付の2つの方法で配付しています。配付状況に応じて、後日来場をお願いすることもあります。詳細は国税庁HP参照。

開設期間:2月16日(月)~3月16日(月)午前9時~午後5時
((土)(日)(祝)を除く。3月1日(日)は開設)
※刈谷税務署では原則申告する本人のスマートフォンを使用した申告指導を行っています。
※1月5日(月)~2月9日(月)の申告相談は、国税庁LINE公式アカウント又は、電話による事前予約制です。2月10日(火)以降は「入場整理券」が必要です。

○以下の申告相談は刈谷税務署へ
(1)令和6年以前の所得税の申告
(2)営業・農業・不動産所得の申告
(3)土地・建物・株式等の譲渡所得の申告
(4)申告分離課税を選択する上場株式等の配当所得、先物取引による雑所得、暗号資産の売却・使用による所得の申告
(5)退職所得を有する人(確定申告をする場合は、申告書への記載を省略できません)
(6)相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の申告
(7)贈与税・相続税・消費税の申告
(8)住宅借入金等特別控除の申請のうち、最初の年・借換え・連帯債務・再適用の申告
(9)住宅耐震(特定)改修、認定長期優良住宅等に係る特別控除の申告
(10)海外に居住している親族を扶養親族等として追加する申告

◆市役所・市内3会場での申告
受付時間:午前9時~午後3時
※会場では番号札を配付し、面接時間を指定します。正午~午後1時は番号札の配付のみ行います。


※市役所以外の会場に来場する際は、スリッパと靴袋を持参してください。
・例年いずれの会場も、初日や開場直後は混雑します。混雑を避けた来場をお願いします。
市役所会場の駐車場は市役所西駐車場(さくら庁舎隣)又は市役所立体駐車場(市役所前)を利用してください。立体駐車場の利用料金は3時間以内は無料です。
※申告時点で本市に住民登録のない人は、住民登録のある市区町村か税務署で申告して下さい。

■市役所会場のみLINE予約を実施します!
予約開始日時:2月9日(月)午前9時
予約対象期間:2月18日(水)~3月16日(月)
・予約には安城市LINE公式アカウントの友だち登録が必要です。友だち登録をしていない人は、本紙QRコード(1)から登録をお願いします。
※希望日の2日前((土)(日)(祝)除く)までに予約してください。
・予約の際の注意事項・画面の操作方法は、本紙QRコード(2)を参照してください。
※予約がなくても当日の受付は可能です。

LINEのメニュー画面
〔くらし・手続き〕➡〔予約・申請〕から予約ができます。

■申告に関する主な制度について
◆要介護認定を受けている人の控除
(1)障害者控除対象者認定書
身体障害者手帳等の交付を受けていない要介護者で、障害者に準ずる人であると認められると、市発行の認定書で障害者控除を受けることができます。認定書を持っていない人は、高齢福祉課へ申し込んでください。
(2)おむつ代の医療費控除確認書
おむつ代を医療費控除の対象とする場合は医師発行のおむつ使用証明書が必要ですが、市発行の確認書でこれに代えられる場合があります。
対象者:
(1)…65歳以上で要介護認定1~5の人
(2)…6カ月以上寝たきり状態にある人で、医師が治療上おむつの使用が必要であると認めた人
申込み:高齢福祉課【電話】71-2223
※認定書、確認書は申込み後1週間程度で送付します。

◆市民税・県民税の電子申告
令和8年度(令和7年)分から、スマートフォンやパソコンからマイナンバーカードを利用して市民税・県民税の申告ができるようになります。令和7年に所得がなかった人でも、国民健康保険の軽減を受ける人や、非課税証明書を取得する人は、市民税・県民税の申告が必要です。来庁不要で24時間・365日利用できる電子申告システムを、ぜひご利用ください。

○システム利用に必要なもの
・マイナンバーカード(数字4桁の券面事項入力補助用パスワード、英数字6~16桁の署名用電子証明書用パスワードが必要。)
・申告用デバイス(スマートフォン、パソコン等)
・メールアドレス
・添付書類(源泉徴収票、控除証明書等)
※詳しい申告方法や必要な添付書類については、本紙QRコードより市HP参照。

◆ふるさと納税のワンストップ特例が無効になる人
・確定申告をする人は、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効になります。
確定申告の際は、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除を申告をする必要があります。また、ふるさと納税の寄附先が5団体を超える人も、ワンストップ特例の申請が無効になるため、同様に確定申告をする必要があります。

◆医療費控除
・「医療費控除の明細書」の添付が必要です。医療費の領収書の添付又は提示による申告はできません。
なお、医療費の領収書は5年間保存する必要があります。また、医療保険者から交付を受けた医療費通知(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」等)を添付すると、明細の記入を省略できます。

問合せ:
刈谷税務署【電話】21-6211
市市民税課【電話】71-2214

■ふるさと納税と安城市の現状について
返礼品を目的としてふるさと納税を活用する人が年々増加しています。ふるさと納税で他市へ流出した市民税の減収分は国から補填されないため、市の財政に大きく影響します。

ふるさと納税による市税の減収額

5年間で約37億円の減収

問合せ:財政課
【電話】71-2275