しごと 雇ったら入るのが労働保険です

労働保険とは労災保険と雇用保険とを総称した名称です。労働保険は労働者(パートタイム・アルバイトを含む)を1人でも雇えば、業種・規模を問わず労働保険の適用となり、事業主は、加入手続きを行わなければなりません。(農林水産の事業の一部は除きます)雇用保険については、1週間の所定労働時間20時間以上及び31日以上雇用されることが見込まれる者が被保険者となります。

問合せ:ハローワーク新城
【電話】22-1160