くらし 【トピックス1】税の申告が始まります ~申告相談は完全予約制です~

市民税・県民税申告と確定申告の受付を開始します。申告が必要かどうか、次のフローチャートを参考に確認してください。

申告相談の期間:2月17日(月)~3月17日(月)※土日、祝日除く

■申告が必要か確認を~フローチャートで確認!~
※所得税の確定申告をした方は、市民税・県民税の申告は不要です
このフローチャートは一般的な例です。ご不明な点がある時は税務課へお問い合わせください。

令和7年1月1日時点で新城市に住んでいない方
→令和7年1月1日時点でお住いの市区町村税務課へご相談ください

◆1.給与が主な所得の方

◆2.公的年金が主な所得の方

◆3.営業等・不動産・農業などの所得がある方

◆4.1~3以外の方
※このような方も申告が必要です

■所得税および復興特別所得税の還付
確定申告することで税金が還付される場合があります。
・住宅ローンを利用して自宅を新築や購入、増改築した方
・令和6年に多額の医療費を支払った方
・年の途中で退職し、再就職していないために年末調整をしていない方
・令和6年に災害や盗難にあった方

■申告相談の日程・会場

■自宅でいつでもできるスマホ申告をご利用ください
画面の案内に沿って金額などを入力することで所得税や消費税、贈与税の申告書作成、e–Tax送信ができます。
必要なもの:
・マイナンバーカード(パスワード2つ)
・マイナポータルアプリ
メリット:
・会場に行く必要がなく、自宅でいつでもできる
・スマホのカメラで源泉徴収票を撮影すると自動で反映できる
・マイナポータルとの連携で生命保険料など一部の情報を自動入力できる

■申告に必要なもの
申告相談会場へ行く前に確認しましょう。

◆共通して必要なもの
・マイナンバーが分かるもの
・本人確認ができるもの
・本人名義の預貯金通帳またはキャッシュカード(所得税の還付を受ける方)

◆令和6年以前に確定申告された方
・税務署からの「お知らせハガキ」「お知らせ通知」または税務署発行の利用者識別番号・暗証番号(ID、パスワード)が分かるもの
・申告書の控えなど申告内容が分かるもの

◆所得の確認のために必要なもの
○給与所得者、公的年金等受給者
・源泉徴収票(原本)

○営業・農業・不動産所得のある方
・収支内訳書
・所得確認に必要な帳簿類(収入の分かるもの、経費の領収書、固定資産税課税明細書など)
※収支計算していない方は、相談受付できません。

◆控除を受けるために必要なもの
○扶養控除
・扶養控除・配偶者(特別)控除を受ける場合は、その方の所得およびマイナンバーが分かるもの

○社会保険料(国民年金など)・生命保険料・地震保険料
・控除証明書

○医療費控除
領収書の添付または提示だけでは、医療費控除が受けられません。

次の(1)(2)の書類の作成・添付が必要です。
(1)医療費控除の明細書の作成
(2)保険者が発行する医療費の通知書の添付
※領収書の合計額だけ計算した場合のみでは、相談受付できません。(1)を作成してからお越しください。

■ふるさと納税ワンストップ特例を利用した方へ
次の(1)と(2)に該当し、ふるさと納税した自治体に申請書を提出した方は、確定申告が不要です。
(1)確定申告・市県民税の申告を行う必要のない方
(2)ふるさと納税を行った自治体数が5団体以内の方

◆ワンストップ特例の申請が無効となる場合
・医療費控除などを適用するため確定申告や市県民税申告を行う場合
・5カ所を超える市町村に申請を行った場合
・申告特例申請書に記載した住所地と賦課期日(令和7年1月1日)現在の住所地が異なる場

◆確定申告や市県民税申告をする場合
ワンストップ特例の申請をした方が、確定申告や市県民税申告をする場合は、特例申請分を含めて申告をしてください。

問合せ:税務課
【電話】23-7615
ID:875808146