くらし 〔特集(3)〕移住対策で分かった 空き家の需要(2)

◆空き家になってしまったら?
所有者に(1)売却する、(2)賃貸する、(3)解体する、(4)自分で管理するの4つから検討していただくこととなります。空き家は、管理せずに放置していると、急速に老朽化が進みます。「いつか誰かが使うかも」という方は放置することなく、細めな管理をお願いします。

◆空き家のリスク
空き家を放置しておくと、強風などでトタンや瓦が落下したり、外壁が倒壊して第三者にケガを負わせてしまったりする危険性があります。もし、ケガなどの被害を与えてしまった場合、「土地の工作物等の占有者及び所有者の責任」により、空き家の所有者が損害賠償責任を負う場合があります。
また、空き家を放置したことにより劣化が進むと、法律に基づき行政指導や行政処分を受ける場合もありますので、ご留意ください。

◇空き家を放置すると…
・野生動物が棲みつく
・草木の繁茂によるご近所トラブル
・建物の倒壊・崩壊
・不法侵入
・ごみの不法投棄
・火災発生の恐れ
法律に基づく〔特定空家等〕になってしまうかも…

◆できることから始めましょう
いつか我が家も空き家となってしまう可能性があると感じている方は、家族や親族に将来の活用方法について相談してみてはいかがでしょうか。空き家の発生を防ぐ第一歩に繋がります。話し合いの結果、第三者へ活用してもらうことになった場合、少しずつ不用な家財の片付けを行うことをおすすめします。
空き家は、手続きなどが面倒で後回しにされがちですが、せっかくの財産ですので、財産として引き継いでいけるよう、早めの行動をお願いします。

◆法律の専門家による空き家相談
◇空き家問題110番
空き家に関するお悩みに弁護士が電話でお答えします。相談は無料です(電話料金は相談者負担)。空き家に関するお悩みがある方は、この機会にご相談ください。
日時:12月8日(月) 10:00~16:00
【電話】052-223-2355

問合せ:都市計画課
【電話】23-7640
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問合せ:
企画調整課【電話】23-7620
都市計画課【電話】23-7640
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