子育て 児童手当制度改正の手続きはお済みですか

■令和6年10月分から児童手当の制度が改正されています
対象:
・所得上限限度額を超えていて児童手当を受給していない方
・末子が高校生年代で児童手当を受給していない方
・現在児童手当を受給し、大学生年代までの子を含め3人以上養育している方
期限:3/31(月)まで

問合せ:こども若者女性課
【電話】45-6229