くらし 国民年金の学生納付特例制度をご存じですか?

日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられています。ただし、学生は申請により、在学中の保険料の納付が猶予されます。
※本人の所得が一定以下の学生が対象となります。(家族の所得金額は問いません。)
国民年金の保険料が未納になっていると、病気やケガで重い障がいが残ったときに障害基礎年金が受け取れない場合があります。しかし、学生納付特例が承認された期間は、保険料納付期間と同様に納付要件の対象期間となります。なお、学生納付特例が承認された期間は、将来の年金額の計算には含まれないため、保険料を納付した場合と比べて年金額は低くなります。
対象者:大学・短期大学・大学院・高等学校・専修学校・各種学校(1年以上の就学課程に限る)に在学中の20歳以上の学生(夜間・定時制・通信課程を含む)
申請場所:
・国保医療課窓口(住民登録をしている市町村役場の年金担当窓口)
・刈谷年金事務所
・在学する大学等の窓口(学生納付特例事務法人の指定を受けている必要があります。)
・電子申請(マイナポータル詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください。)
申請手続に必要なもの:
・基礎年金番号の分かるもの
・学生証(または在学証明書)

◎国民年金保険料追納制度
学生納付特例制度の承認を受けた期間については、10年以内に保険料を納付(追納)することができます。

問合せ:
・国保医療課 国保年金係【電話】95-0123
・刈谷年金事務所【電話】21-2110