くらし 国民年金保険料の免除・納付猶予制度

経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除や猶予される制度があります。
保険料の免除や猶予を受けずに保険料が未納の状態で、万一、障がいや死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。
年金を受給するためにも、制度を上手に活用しましょう。

(1)申請免除(学生以外)
本人・世帯主・配偶者の所得が一定額以下の場合、申請により保険料が全額または一部免除。
(2)納付猶予申請
50歳未満の人で、本人、配偶者の所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予。
(3)学生納付特例制度
20歳以上の学生で本人の所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予。
(4)法定免除
障害基礎年金などの2級以上の障がいに関する公的年金をうけている人や生活保護法による生活扶助を受けている人は、届出により保険料が免除されます。
(5)産前産後期間免除
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊婦の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)の保険料が免除されます。

申込み:
(1)~(3)申請する時点から2年1か月前の月分までさかのぼって申請することができます。(すでに保険料が納付済みの月を除く)
※前年所得や失業などの状況に基づき審査を行いますので、承認されない場合があります。
(5)出産予定日の6か月前から届出可能です。
持ち物:(共通)マイナンバーカードなど本人確認書類
・学生の場合は学生証または在学証明書(在学期間の確認できるもので、有効期限内のもの)
・産前産後の場合は母子健康手帳

〇マイナポータルを利用した国民年金手続きの電子申請が可能です。
詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください。

〇保険料の追納(後追い)をおすすめします。
保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の保険料を追納することで、保険料を納付した場合と同じ金額で老齢基礎年金を受け取ることができます。詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください。

問合せ:
国保医療課国保年金係【電話】95-0123
刈谷年金事務所【電話】21-2110