くらし ピックアップニュース 住まいの終活 いつか空き家になる前に

PICKUP 01
ID:11311

空き家が適正に管理されず放置されたままになると、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす恐れがあります。空き家の管理は所有者の責任です。自宅や実家を空き家として放置しないために、しっかりと管理を行うとともに「売る」「貸す」「解体する」など具体的な方針を決めておくことが大切です。
新年を迎え、家族が集まるこの機会に、住まいの将来について話し合ってみませんか。

■空き家を適正に管理しないで放置すると…
・屋根や外壁の落下
・倒壊の危険
・草木の繁茂
・害獣のすみか
・不審者の侵入
・景観の悪化
・放火の恐れ
・ごみの不法投棄
・悪臭の発生

■空き家セミナーand個別相談会を開催します ID:27590
実家が空き家で管理が不安
空き家の相続で困っている
売却の流れが知りたい

○第1部 講演会「将来空き家で困らないために今からできること~何から始める?どう進める?~」
日時:1/24(土)13:30~14:30
場所:市役所 講堂1
定員:50人(先着、申し込み不要)
その他:当日、オンラインでの視聴可。後日、市ホームページに動画のアーカイブを掲載

○第2部 個別相談会「空き家に関するさまざまな相談に専門家が応じる(1組30分程度)」
日時:1/24(土)14:45から
場所:市役所 講堂2
定員:10組(先着)
申し込み:1/5(月)~1/13(火)に電話、直接か本紙右記二次元コードで
その他:オンライン参加も可

■もしかして対象かも?空き家を売却したかたの特別控除 ID:2492
被相続人(亡くなった人)が住んでいた家屋を相続した場合、相続人がその家屋または取り壊した後の土地を売却(譲渡)したときに譲渡所得から最大3千万円の特別控除を受けることができます。
この特例措置を受けるためには、家屋を相続した人(申請者)が税務署で、確定申告を行う必要があります。
市は、上記の申告に必要な提出書類の一つとして、「被相続人居住用家屋等確認書」(都市計画課発行、詳細は同課で)を交付しています。
[確定申告を行う際の提出書類は税務署で確認を]
[特別控除の詳細は、国土交通省ホームページで]

○要件を確認
以下の全てに該当する場合に対象となります。
・相続した空き家が昭和56年5月31日以前に建築されている
・被相続人が亡くなる直前まで当該空き家に住んでいた
亡くなる直前に病院や老人ホームに入居していた場合も対象となる可能性あり
・被相続人が亡くなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに1億円以下で売却した
例:R6.12/1に亡くなった場合は、R9.12/31まで
・空き家を相続してから売却(譲渡)するまでの間に、住居や事業所として利用したり、他の人に貸したりしていない
・下記(1)~(5)のいずれかに該当する
(1)耐震基準に適合している空き家を相続後、取り壊さずに売却した
(2)空き家を相続後、取り壊して更地にして売却した
(3)空き家を相続後、耐震改修を行って売却した
(4)空き家を相続後、売却し、その後売却した年の翌年の2月15日までに購入者が取り壊して更地にした
(5)空き家を相続後、売却し、その後売却した年の翌年の2月15日までに購入者が耐震改修を行った
[要件や申請手続の詳細は、都市計画課へ相談を]

■空き家総合相談窓口 ID:2341
[無料 電話相談]
市と県宅地建物取引業協会は空き家対策に関する協定を締結しており、空き家総合相談窓口を開設しています。空き家の売買、管理、解体、住宅診断、税金・法律関係などのお悩みについて無料で電話相談ができます。
受付時間:9:00~17:00(土・日曜日、祝日および休業日を除く)

問合せ:(公社)県宅地建物取引業協会
【電話】052-522-2567

問合せ:都市計画課
【電話】76-8156