くらし ピックアップニュース3 事業系ごみは、家庭ごみの集積所へは出せません

PICKUP 03
事業系ごみとは、事務所や飲食店など営利を目的とするものだけでなく、公立の病院や学校など公共サービスを行っているものを含め、あらゆる事業活動によって発生するごみを言います。事業系ごみは、事業者の責任で処理することが、法律で明記されています。
なお、事業所とお住まいが同じ場合は、事業活動で出たごみは事業系ごみ、家庭から出たごみは家庭ごみとして区別してください。

■廃プラスチック類について
・事業所から排出される全てのプラスチック類(ポリ袋、PPバンド、発泡スチロールなどを含む)は産業廃棄物です。
・晴丘センターには搬入できませんのでご注意ください。

■事業系一般廃棄物の処理方法
・尾張東部衛生組合(晴丘センター)に直接持ち込む(詳細は、尾張東部衛生組合に電話(【電話】54-1643)で)
・市一般廃棄物収集運搬業許可業者へ依頼(許可業者はホームページで ID:32955)

■産業廃棄物の処理方法
産業廃棄物は市では処理不可。産業廃棄物収集運搬・処理業許可業者へ依頼
・処理に関する問い合わせ愛知県産業資源循環協会(【電話】052-332-0346)
・産業廃棄物の問い合わせ尾張県民事務所廃棄物対策課(【電話】052-961-7211(代表))
・収集運搬・処理業許可業者県ホームページで(本紙右記二次元コードから)

問合せ:環境課
【電話】76-8135【ID】46718