- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県岩倉市
- 広報紙名 : 広報いわくら 2025年12月号
■ヘルプマークを配布しています
義足や人工関節を使用している人、内部障がいや難病の人、妊娠初期の人などが、外見から分からなくても援助や配慮を必要としていることを周囲に知らせることができるマークです。
ヘルプマークを身に着けた人を見かけた場合は、電車・バス内で席をゆずる、困っているようであれば声をかける等、思いやりのある行動をお願いします。
配布場所:
・福祉課障がい福祉グループ
・保健センター
・岩倉市社会福祉協議会(ふれあいセンター2階)
問合せ:福祉課障がい福祉グループ
【電話】38-5809
■家屋を取り壊した場合は申告をしてください
家屋の全部または一部を取り壊した場合は、翌年度分より課税を見直しますので、家屋の取壊申告をお願いします。
申告は、家屋取壊申告書を市役所2階税務課に提出するか、下記二次元コードから電子申告をしてください。
家屋取壊申告書は税務課(市ホームぺージからダウンロード可)にあり、窓口ですぐ手続きできます。
申告がない場合、引き続き固定資産税・都市計画税の課税対象となる場合があります。
なお、家屋の取り壊しを法務局に申請している場合は、申告は不要ですが、取り壊し後、1カ月以上法務局への申請が遅れる場合は、申告をお願いします。
▽固定資産税・都市計画税が課税される家屋とは
次の要件を満たす家屋
1.外気分断性:3方向以上に壁があり、屋根があるもの
2.土地の定着性:基礎等で土地に固定されていて容易に移動できないもの
3.用途性:目的に応じて利用することができる空間があること。
問合せ:税務課固定資産税グループ
【電話】38-5806
■第77回人権週間(12月4日~10日)
法務省および全国人権擁護委員連合会では、世界人権宣言が採択されたことを記念して、毎年12 月4 日から10 日までの1 週間を「人権週間」と定め、人権尊重思想の普及・高揚を図るため、全国的な啓発活動を実施しています。
▽特設人権相談
日時:12月12日(金)午後1時~4時
場所:市役所1階市民相談室
相談員:岩倉市の人権擁護委員
※詳しくは、本紙をご覧ください。
▽人権作品展
第52回「人権を理解する作品コンクール」名古屋法務局一宮支局管内入賞作品展示
日時:12月1日(月)~12日(金)
場所:市役所2階市民ギャラリー
▽相談窓口
・こどもの人権110番(【電話】0120-007-110)
・みんなの人権110番(【電話】0570-003-110)
・LINEじんけん相談 検索ID @linejinkensoudan
(窓口相談も受け付けています。名古屋法務局ホームページで確認してください)
※人権相談では、セクハラ・パワハラなどのハラスメント、いじめ、虐待、インターネット上の誹謗中傷、プライバシー侵害等の人権問題のほか、近隣関係、家族関係等の悩みごと・困りごとの相談をお受けします。
※相談は無料で秘密は厳守します。お気軽に相談ください。
問合せ:協働安全課市民協働グループ
【電話】38-5803
■農地の保全管理を行います
内容:農地を有料で通年管理します(対象農地に接する畔の管理も含む)。
対象:市内の農地
作業料金(消費税込・年額):
田…44,000円~、畑…44,000円~
※面積によって異なります。
その他:農業機械の進入路がない、雑草が繁茂している等、農地の状況によっては、別途料金がかかる場合があります。
※詳細は問合先へ
問合せ:JA愛知北岩倉支店営農生活課
【電話】37-6311
■青少年の非行・被害防止に取り組む県民運動(冬期)
強調月間:12月20日(土)~令和8年1月10日(土)
スローガン:「非行の芽 はやめにつもう みな我が子」
青少年が解放感から有害環境等に接する機会が多くなる冬休み期間中に、犯罪被害に巻き込まれたり、非行に走ったりするおそれがあります。家庭・学校・地域社会が力を合わせて、青少年の健全育成、被害防止を図るため県民運動を展開します。
問合せ:愛知県社会活動推進課青少年グループ
【電話】052-954-6175
■新入学児童生徒学用品費(就学援助費)の入学前支給
令和8年度に小・中学校に入学予定のこどもの保護者で、令和8年1月末までに申請され、就学援助の要件に該当した場合、就学援助費のうち「新入学児童生徒学用品費」を入学前(令和8年2月末予定)に支給します。
入学前に新入学児童生徒学用品費の支給を受けることができる人:次の[1]~[3]全ての要件に該当する人
※特別な事情がある場合は要相談
[1]岩倉市に住民登録があり、入学前に岩倉市を転出する予定がない人
[2]4月に岩倉市立・国立・県立の小・中学校に入学予定のこどもがいる人
[3]就学援助の準要保護者の要件(次のいずれか)に該当する人
(1) 生活保護が停止または廃止された人
(2) 市民税が非課税または減免された人
(3) 固定資産税が減免された人
(4) 国民年金保険料が全額免除または国民健康保険税が減免された人
(5) 児童扶養手当が支給された人(児童手当・特別児童扶養手当受給者は該当しません)
(6) 生活福祉資金による貸付を受けた人
(7) (1)~(6)に該当しない人で特別な事情で経済的にお困りの人
※(7)については、家族構成や年齢によって認定基準が異なります(認定基準(所得金額)の目安は下表)。
申請:令和8年1月5日(月)から30日(金)までに上記問合先へ提出(郵送可)
注意事項:
・必要書類は市ホームページを確認してください。
・3月31日以前に岩倉市から転出するなど、4月に岩倉市立小・中学校へ入学しない可能性のある場合は、申請を行わないでください。
・入学前支給を申請しない場合でも、令和8年度の就学援助を4月末までに申請し、認定された場合は、入学後に新入学児童生徒学用品費を受給することができます。

問合せ:学校教育課学校教育グループ
【電話】38-5818
※二次元コードは、本紙をご覧ください。
