くらし 情報コーナー~お知らせ-1

■認知症初期集中支援チームにご相談ください
認知症かも?と思われる人や認知症の症状でお困りの人の自宅を訪問し、相談に応じます。
医師・保健専門職、福祉専門職がチーム員となり活動します。チームで情報共有し、自立支援のための指導・助言を行います。
お住まいの地区を担当する地域包括支援センターへ相談してください。

問合せ:
長寿介護課長寿福祉グループ【電話】38-5811
岩倉市地域包括支援センター(岩倉中学校区)【電話】38-0303
岩倉東部地域包括支援センター(南部中学校区)【電話】96-6553

■高齢者への虐待がおこらないまちを目指して
虐待は早期に発見することで深刻な事態を防止できます。地域で声をかけ、高齢者や家族の孤立を防ぎましょう。

▽高齢者の虐待とは?
怒鳴る、無視するなどの心理的虐待や叩くなどの身体的虐待、その他介護・世話の放棄などの虐待が考えられます。

▽「虐待かな?」と思ったら、まずはご相談ください
相談が入ると、虐待の状況や本人の意思を確認し、長寿介護課や地域包括支援センターの職員、ケアマネジャーなどが連携して必要な支援を行います。

▽地域で支え合いましょう
「怒鳴り声や大きな物音が聞こえる」「居住する家が極端に非衛生的である」など地域で気になる人がいましたら、連絡してください。

問合せ:
長寿介護課長寿福祉グループ【電話】38-5811
岩倉市地域包括支援センター(岩倉中学校区)【電話】38-0303
岩倉東部地域包括支援センター(南部中学校区)【電話】96-6553

■住宅用火災警報器は設置してありますか?
岩倉市火災予防条例により、すべての住宅の寝室(普段就寝しているすべての部屋)と階段(2階以上に寝室がある階の階段上部)に、住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。

▽住宅火災から尊い命を守りましょう
毎年、住宅火災により多くの人が亡くなっています。そのうち、半数以上は65歳以上の高齢者で、その原因の多くが「逃げ遅れ」によるものです。
住宅用火災警報器は、煙を自動的に感知し、警報音や音声などで火災の発生を知らせてくれるため、火災の早期発見に大変有効です。

▽悪質な訪問販売に注意しましょう
訪問販売による不適正な販売が増加しています。悪質な業者には注意してください。

▽維持管理が重要です
住宅用火災警報器は電池が切れると作動しなくなるため、点検ボタンを押すなどして作動確認をしてください。ホコリなどは誤作動の原因となるため、定期的に掃除を行いましょう。
また、本体もセンサー等の寿命により交換が必要です。10年を目安に交換してください。

設置等に関しての詳しい内容は市ホームページまたは直接問い合わせください。

問合せ:消防本部総務課予防グループ
【電話】37-5333

■柔道整復・はり・きゅう・マッサージのかかり方
接骨院等で、柔道整復・はり・きゅう・マッサージを受ける場合は、健康保険が適用される範囲が限られています。

問合せ:市民窓口課国保年金グループ
【電話】38-5833

■ご家庭での食品ロスの削減(フードドライブ)にご協力ください!
フードドライブとは、各家庭で余った食品を持ち寄り、それを必要とする人々や施設等に寄付をするボランティア活動です。お持ちいただいた食品は、NPO法人を通じて支援が必要な人に届けられます。

▽フードドライブ実施(食品の回収)期間および場所
(1)1月26日(月)~30日(金)午前8時30分~午後5時15分
市役所3階環境政策課、清掃事務所
(2)1月31日(土)、2月1日(日)午前8時30分~午後7時
時間外窓口(市役所北玄関)

▽寄付していただきたい食品
・お米、缶詰、レトルト食品
・乾物(パスタ、うどん、蕎麦等)
・ギフトパック(お中元・お歳暮の余剰等)
・お菓子、乳幼児食品
・調味料(食用油、醤油、味噌、砂糖等)
・飲料(ペットボトル飲料、缶ジュース等)
・シリアル、フリーズドライ食品
・嗜好品(コーヒーパック、お茶パック等)

▽受け取りできない食品
・賞味期限が明記されていない食品
・賞味期限が1カ月をきっている食品
・賞味期限が切れている食品
・成分表示のないもの(アレルギー対応のため)
・精米日から半年以上経過したお米
・開封されている食品
・生鮮食品(生肉、魚介類、生野菜)
・冷凍食品、冷蔵食品、ビン詰食品
・包装や外装が破損している食品
・アルコール(みりん・料理酒は除く)

問合せ:
清掃事務所【電話】66-5912
環境政策課廃棄物グループ【電話】38-5808

■1月下旬に対象者へ障害者控除対象者認定書を送付します
高齢者は所得税法や地方税法の規定により、障害者手帳等の交付を受けている人のほか、障害者に準ずる人等として市町村長の認定を受けている人が、障害者控除の対象とされています。基準日時点で下記対象者に該当する人に障害者控除対象者認定書を送付します。
なお、令和7年中に亡くなった人の障害者控除対象者認定書の交付を希望する場合は、長寿介護課へ申請してください。

▽障害者控除とは
納税者自身、同一生計者または扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、所得税や住民税の一定の金額の控除を受けることができるものです。
基準日:令和7年12月31日(水)
対象者:次の要件を全て満たす人
(1)基準日時点で岩倉市で要支援2・要介護1から5の要介護認定を受けている人
(2)身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない人
(3)生活保護を受けていない人
※障害者の区分で控除を受けることができる身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で、障害者控除対象者認定書が特別障害者の区分になる場合は送付します。
※要介護認定の区分変更申請や新規申請中等で基準日時点の介護度が確定していない人は、認定結果が分かり次第の送付になります。
※令和7年中に亡くなられた場合は、亡くなられた時点の認定に基づいて確認します。
※転入後、岩倉市で要介護認定の審査を受けていない人は、基準とする情報がないため、転入前の市町村に照会を行うことで発行できる場合があります。交付を希望する場合は事前に相談ください。

▽令和7年中に亡くなった人の交付申請
長寿介護課窓口に直接申請するか、郵送で申請をする場合は、市ホームページから申請書をダウンロードしていただき、申請者の身分証明書の写しと一緒に郵送してください。

問合せ:長寿介護課介護保険グループ
【電話】38-5811