子育て [TOPICS 04]児童手当の支給額などのお知らせ

◇対象者
市内に住所を有し、高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父母など

◇児童手当の支給額

※所得制限は、令和6年10月の制度改正により廃止となりました。

◇支給月
原則として4月・6月・8月・10月・12月・2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

◇認定請求(申請)
出生や転入などで新たに児童手当の申請事由が生じた方は、認定請求(申請)が必要です。公務員の場合は勤務先での申請となります。認定を受ければ、原則として、申請月の翌月分の手当から支給します。(出生日や転入日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内であれば、事由発生月の翌月分から支給します。)

◇持ち物
・請求者名義の通帳またはキャッシュカード
・請求者と配偶者の個人番号が分かるもの
・請求者の健康保険証
※状況により、その他の書類が必要になる場合があります。

◇次の場合には届け出が必要です
・6月に児童課から児童手当の案内があったとき
・受給者や児童が転出するとき
・受給者や児童の氏名が変わったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき
・受給者または配偶者が所得更正したとき
・振込口座を変更したいとき
・新たに児童を養育することになったときや児童を養育しなくなったとき
・児童が児童福祉施設などに入所したときや退所したとき
・その他家庭状況に変更が生じたとき

◇支払い通知書について
支給が2カ月に1回になることに伴い、支払い通知書の送付を廃止します。振込口座の通帳などでご確認ください。

問合せ:市役所児童課
【電話】内線155
【ID】1000261