- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県弥富市
- 広報紙名 : 広報やとみ 令和7年4月号
毎年、4月は転入、転出または会社に入社、退社されることなどが多くあります。
国民健康保険への加入や喪失(やめる)は、自動的にはできませんので健康保険の資格に変更があったら、14日以内に市役所保険年金課へ届け出てください。届け出が遅れると保険給付できない場合がありますので、ご注意ください。
◆高額療養費の手続
高額療養費とは、1カ月に支払った医療費の自己負担分が限度額を超えたとき、その差額が支給される制度です。(70歳未満の方と70歳以上の方では、限度額や条件が異なります。また、加入している保険によって申請方法が変わります。)
弥富市国民健康保険の被保険者で高額療養費に該当となる方には、2~3カ月後に市役所保険年金課から高額療養費の申請書を送付します。申請時には、医療機関の領収書が必要となりますので、大切に保管してください。
◆国民健康保険の手続に必要なもの
□マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票の写しなど
□本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
問合せ:市役所保険年金課
【電話】内線123