くらし [TOPICS 03]氏名のフリガナの確認を! 誤っていれば必ず届出を!

改正戸籍法施行に伴い、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになりました。
本籍地から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が発送されます。文字の大小、「ゃ」「ゅ」「ょ」「っ」の表記など、フリガナに誤りがないかをご確認ください。

◆誤りがない場合
届出不要
令和8年5月26日以降、通知書のフリガナが戸籍に記載されます。

◆誤りがある場合
市民課窓口やマイナポータルで届出できます。
フリガナを確認できる資料が必要な場合があります。
◇氏のフリガナを届け出る場合の届出人
[原則戸籍の筆頭者]
・筆頭者が除籍されている場合…筆頭者の配偶者
・配偶者も除籍されている場合…戸籍の構成員である子
◇名のフリガナを届け出る場合の届出人
[原則本人]
・15歳未満の場合…親権者

◆注意事項
弥富市は8月下旬から順次発送します。
届出には手数料はかかりません。詐欺に気をつけてください。

問合せ:
・市役所市民課
【電話】内線143・144
・法務省コールセンター
【電話】(0570)05-0310
【ID】1006651